親の財産が取り込まれていた

親の財産が取り込まれていたの絵
  • 親きょうだいの財産が妾(めかけ)や後妻に取り込まれていた
  • 親の財産が長男に取り込まれていた
  • 取り込まれた財産を取り戻したい

このようなご相談がよく寄せられます。

誰が親きょうだいの財産を取り込むのか?

親きょうだいの生前の財産を取り込むのは、第三者ではなく、圧倒的に身内が多く、しかも、同居している身内、とくに、長男や妾、後妻です。

同居している身内が多いのは、同居していると、親きょうだいの印鑑、通帳などの貴重品がどこにあるかわかっています。

また、とくに妾や後妻が多いのは、先妻の子ども達と意思疎通が乏しく、財産の取り込みを疑われやすいという事情もあるようです。

生前贈与か、親のための支出か、それとも財産の取り込みか?

親きょうだいが元気なうちは、自分で財産を管理しているので、財産の取り込みは考えにくいです。

もしその状態で取り込まれているとすれば、それは、取り込まれたのではなく、その親きょうだい自身の意思により贈与されたとみる方が自然でしょう。

また、親きょうだいが高齢になり、病気やけがのため、同居している身内の介護を受けるようになると、その身内に自分の最期を看取ってほしいという気持ちとともに、その身内に相応のものを残してあげたいという気持ちが芽生えます。

なので、その状態で取り込まれているとすれば、それはやはり、取り込まれたのではなく、贈与されたとみる方が素直でしょう。

しかし、親きょうだいが認知症になった場合は、話が別です。

親きょうだいが認知症になり、判断力が失われた場合、本来、身内などが成年後見の申立てを行い、裁判所に選任された成年後見人(紛争性がない場合は、身内の1人が就任することが多いです。)が、裁判所に伺いを立てつつ、親きょうだいの財産を処分するのが筋です。

ところが、実際は、そうした制度を知らないか、又は、知っていても煩雑なため、成年後見人を付けず、同居している身内が自身の判断でその親きょうだいの財産を処分するようになります。

また、親きょうだいの判断力が失われていなくても、親きょうだいが入院し、財産の管理が困難になると同様のことが起こります。

いずれにせよ、こうした財産の取り込みは、法的には、親きょうだいの財産を同居している身内が権限なく処分したことになります。

それでも、まだその親きょうだいのために使っていれば、実害はありません。

しかし、親きょうだいの財産の処分を繰り返していると、そのうち、親きょうだいの財産を自分の財産と同じような感覚で、また、「いずれ相続するのだから。」などという勝手な理由で、親の財産を、自分の家の増改築に充てたり、自分の車を買うお金に充てたりするようになります。

また、親きょうだいの死亡後、同居していた身内が勝手に預金を下ろして使う場合もあります。

財産の取り込みが発覚するきっかけ

こうした財産の取り込みは、親きょうだいが死亡する前後に、同居していない身内が実家を訪れ、病院に行くなどした際、親きょうだいの妾や後妻が思いのほか親兄弟の身辺に関与していることを知り、もしやと思い、親の通帳等を見て、発覚するようです。

また、親が死亡し、四十九日を過ぎたころ、遺産分けの話になり、長男が親の財産を取り込んでいることが発覚する場合もあります。

取り込んだ財産は返還請求できる

こうした財産の取り込みは、法的には、無権限でなされており、無効ですので、親きょうだい(死亡後はその相続人)は、財産を取り込んだ者に対し返還請求を行うことができます。

しかし、親きょうだいの判断力が乏しい場合は、そうした返還請求を行うことができないので、財産を取り込まなかった身内が成年後見を申し立て、裁判所に選任された成年後見人が親兄弟を代理して返還請求を行うことになります。

まずは話し合い(協議)を

親きょうだいと血のつながった身内に対して請求する場合は、普段から親族づきあいをしていることが多いため、話し合いで解決できることがあります。

しかし、親きょうだいの妾や後妻に対して請求する場合は、血のつながりがなく、普段から親族づきあいをしていないことが多いため、話し合い(協議)で解決困難なことが多いというのが実情です。

話し合い(協議)で解決困難な場合はどうすればよいか

話し合いで解決困難な場合、成年後見人が、財産を取り込んだ身内を被告として、返還請求訴訟を提起することになります。成年後見人が弁護士でない場合は、弁護士を選任し、弁護士が返還請求訴訟を提起することになります。

また、話し合いをすることがかえって財産隠しのきっかけとなってしまうことが予想される場合は、いきなり法的手続きを打つこともあります。

財産の取り込みでお困りの方は、お力になれるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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