遺言信託トラブルを回避するには弁護士へ依頼するのが最適な理由

遺言信託トラブル回避

遺言書は法的効力を持ちますが、記載内容によっては財産分与される遺族の混乱を招く可能性があります。

そのため、財産の所有者は生前に、信託銀行へ「遺言信託」を依頼することがあります。

遺言信託には、どのような問題があるのでしょうか。

本記事では、遺言信託に関するトラブルを回避するために、弁護士へ依頼するのが最適な理由についてご説明します。

遺言信託とは

遺言信託とは、法律用語ではなく、信託銀行が遺言書に関して行うサービスの名称です。

具体的には、信託銀行が、公証人に遺言公正証書を作成してもらう手助けを行い、作成された遺言公正証書を保管します。

被相続人の相続開始(=死亡)後に、遺言を執行するというサービスです。

そして、「信託」という文言にもかかわらず、遺言執行において信託の設定がなされることは稀です。

つまり、遺言信託は、信託ではなく、弁護士が行う遺言執行と同じなのです。

信託銀行が行う遺言信託は、弁護士が行う遺言執行と同じですので、有用でないとまではいえません。

信託銀行の遺言信託にはどのような問題があるか

遺言信託トラブル回避ただ、弁護士が行う遺言執行と異なり、次のような問題があります。

手数料が多額

まず、信託銀行に支払う手数料が多額に上ることです。

とある信託銀行のプランを見ると、

  • 申込時 基本手数料          330,000円
  • 遺言書保管中 遺言書保管料         6,600円/年
  • 遺言書変更時 遺言書変更手数料     55,000円
  • 遺言執行時 遺言執行報酬 1,100,000円

とあり、高額な手数料が必要なことがお分かりいただけるかと思います。

信託銀行の利益が優先されるおそれ

信託銀行の遺言信託については、遺言書の作成段階、遺言書の保管段階、遺言執行の段階それぞれにおいて、信託銀行が営利企業として、自己の利益を図り、顧客の利益を損なうおそれがあります。

まず遺言書の作成段階では、遺言が信託銀行に有利な含むものであったとすると、そのような遺言をさせること自体が、遺言書作成について助言を求められた受任者としての義務に抵触するのではないかとの疑問があります。

また、遺言書の保管段階、遺言執行の段階においても、信託銀行が事前相談から遺言執行に至る過程で取得した情報を自己の利益のために利用するおそれ、相続財産を遺言執行者として自己やグループ会社に処分するおそれなどが考えられます。

法的トラブルに対応できない

弁護士法72条は、弁護士又は弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことなどを業とすること禁じています。

そうすると、相続開始後、相続人等の間で争いが生じた場合、信託銀行は、弁護士ではないので、遺言執行者への就任を辞退することがあります。

そうすると、せっかく遺言書を作成しても、相続人間で、遺言書に反する遺産分割協議を行う余地が出てきます。

遺言執行者は信託銀行ではなく弁護士へ

遺言信託トラブル回避3以上の検討から、信託銀行に遺言信託するには多くの注意点があるので、法律の専門家である弁護士に遺言執行を依頼することをおすすめします。

それは、これまでのご説明通り、

  • 手数料が一般的に弁護士の方が安い
  • 営利企業による搾取を防ぐことができる
  • 法的トラブルがあっても対応可能

という3点に尽きます。

当事務所は、遺言書の作成、保管、遺言執行を承っています。

遺言書の作成をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

おわりに

本記事では、遺言信託に関するトラブルを回避するために、弁護士へ依頼するのが最適な理由についてご説明しました。

信託銀行に遺言信託を依頼する際の問題点には多額の手数料や信託銀行の利益優先、法的トラブルに対応できないなどが含まれます。

相続人間のトラブルを防ぎ、法的効力を持つ遺言書を正しく作成するために、弁護士に依頼しましょう

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



遺産相続の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255