きょうだい(兄弟姉妹)で遺産相続するときの相続割合を2パターンで解説

兄弟相続パターン

両親が他界した際に、兄弟や姉妹の間での遺産相続をめぐるトラブルは起きてしまいがちな問題のひとつです。

兄弟姉妹間での相続割合や、もしも連絡先が分からず分配を行うことができなかった場合はどうなるのでしょうか。

本記事では、兄弟で遺産相続するときの相続割合を2パターンで解説いたします。

兄弟姉妹で遺産相続するパターンは2つ

兄弟相続パターン2相続が開始して、兄弟姉妹間で遺産についてその分配方法を話し合うこと(遺産分割協議)になる場合としては2つのパターンに分かれます。

それぞれの特徴や問題点などを含めて、以下パターン別に解説していきます。

親が亡くなって、その子ども達が相続するとき

親が亡くなった場合に相続人になるのは、その配偶者と子どもで、相続分は配偶者1/2、子ども1/2です。

子どもが複数人いる場合は、1/2を子どもの人数で割ります。

配偶者がすでに亡くなっている場合は、他の親族は相続人とならず、子ども達がすべてを相続します。

そのような場合は、兄弟姉妹間で遺産をどのように分割するかを話し合う必要があります。

兄弟姉妹が亡くなって、その両親や子どもがおらず他の兄弟姉妹が相続するとき

もうひとつの兄弟姉妹が相続人となるパターンとしては、たとえば兄弟姉妹がABCDと4人おり、Aが亡くなったがAには子どもがいない、という場合です。

Aに配偶者がいる場合は、第1順位としての相続人は配偶者とAの親で、この場合の相続分は配偶者が2/3、Aの親が1/3です。

Aの親がすでに死亡している場合は、Aの配偶者とAの兄弟姉妹が相続人となります。

相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

この場合は、BCDと3人の兄弟姉妹がいますから、兄弟姉妹の1人の相続分は1/4×1/3で1/12です。

さらに、Aに配偶者がおらず、親もすでに亡くなっている場合は、BCDが1/3ずつ相続します。

代襲相続について

相続には「代襲相続」というものがあります。

たとえば、先述の例のようにAに配偶者も親もおらず、BCDが相続人となる場合にBがAより前にすでに亡くなっており、Bに2人の子EFがいる場合、EFがBの代わりに相続人になります。

これを代襲相続といいます。兄弟姉妹の代襲相続の場合は、甥や姪と遺産に関する話し合いをする必要があります。

遺産相続手続を兄弟姉妹が行うときのよくあるトラブル

兄弟相続パターン3こちらでは、遺産相続手続を兄弟姉妹が行うときに発生しがちなトラブルや対策をご説明します。

1.  兄弟姉妹間の関係が良くない場合

兄弟姉妹間の関係が良くないことが原因となるケースもあります。

もちろん、親子感でも関係が良くない場合もありますが、兄弟姉妹間の方がその割合は多いでしょう。

そうなると、直接話し合うことを避けるため、なかなか話がまとまらないケースが多いのです。

法律に定められた相続分割合で分ければ争いはないのかもしれませんが、そもそも仲の良くない兄弟姉妹であれば、そうなるに至った心情的なものもあり、「平等に分けるなどありえない」となることもあるでしょう。

相続人の法的相続分は原則として保証されており簡単に否定はできません。

「自分は親の面倒を見てきた」であったり、「弟は親から資金援助を受けてきたから平等はおかしい」であったりといった言い分も出てくることになります。

確かに法律では、「特別受益」「生前贈与」「寄与分」といった本来の相続分を修正する規定もあります。

ただ、仲の良くない兄弟姉妹間で簡単に話し合いがまとまることは稀でしょう。

2.  兄弟姉妹と連絡が取れない場合

次に疎遠になっており、遺産についての話し合いをしようにも連絡が取れないというケースもよくあります。

これは、関係性が良くない場合だけではなく、前述した代襲相続により甥や姪が相続人になっているような場合には、連絡方法がわからなくなっていることもあるでしょう。

このような場合に、役所の書類(戸籍の附票)などを辿って現住所を知ることは可能ですが、そこに手紙を出したとしても返信がなければ話し合いには至りません。

また海外に居住しているような場合には、現住所を知ることすら極めて困難です。

おわりに

本記事では、兄弟で遺産相続するときの相続割合を2パターンで解説いたしました。

こうならないようにするためには、生前に遺言書を作成しておくとよいです。

法律には最低限保証される遺留分というものがあります。

たとえば親が子どもの一人にすべての財産を相続させる、という内容の遺言を残した場合、他の子どもには総財産の半分を相続人の法定相続トラブルで割った額は最低限保証される遺留分となります。

遺言で遺産を受けた兄弟姉妹に遺留分に相当する財産を返すように請求することができます。

また、前述した例で、ABCDの兄弟姉妹のうちAが子どもなく死亡して親もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になると説明しました。

この場合に、配偶者にすべての財産を残す内容の遺言を残した場合は、他の兄弟姉妹から遺留分が請求されることはありません。

なぜなら、法律上兄弟姉妹には遺留分が規定されていないからです。

ただ、すでに開始してしまった相続について、トラブルが発生した場合にはすべて自分の言い分が通るわけではないかもしれませんが、少しでも円満かつ自分に有利な遺産相続を実現したいものです。

ぜひ、そのような相続で解決したい問題がありましたら、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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