遺産の範囲や確定の基準時を解説!全ての財産が相続の対象となるわけではない?

遺産の範囲や確定の基準時

遺産の相続が始まると、誰がいくら相続することができるのかが課題となります。

親族間で遺産を巡ってのトラブルに発展することも少なくないため、遺産の範囲や確定の基準については理解を深めておく必要があります。

今回は、このすべての権利・義務や一身専属の権利について具体的にご説明します。

相続に関する民法

民法には相続に関して以下のように規定されています。

「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

(民法第896条)

こちらの条文をわかりやすく言い換えると以下のようになります。

「相続人は、被相続人が死亡した時点で持っていた権利や義務をすべて引き継ぐ。

ただし、被相続人が持っていたその人特有の権利は引き継がない」

遺産の範囲|相続の対象になる財産とは?

遺産の範囲や確定の基準時2こちらでは、遺産相続の対象となるものについて順番に確認していきます。

遺産の基準時について

まずは遺産の価値について判断しなければ、各相続人の承継するべき財産が決められません。

しかし、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産を分ける場合、被相続人の死亡から期間が空いてしまうこともあります。

特に調停などで分割方法を定める場合には時間がかかります。

つまり、被相続人の死亡時の財産価値と分割方法決定時の財産価値に開きが出てしまうことがあります。

しかし、どちらの価値を基準として遺産承継をすべきかが問題となります。

たとえば、不動産や株式などのように財産評価が変わってしまうものがあります。

こちらについては法律で明確に規定されているわけではありませんが、実務上は遺産分割が決定した時とするのが通常です。

遺産の種類

遺産の種類にはさまざまなものがありますので、以下種類ごとに確認していきます。

プラスの財産

  • 不動産

不動産とは、土地・建物を指します。

一戸建てであっても、土地と建物はそれぞれ別の財産であるため、建物を長男、土地を次男として遺産承継することもできます。

ただし、マンションのうち所有する建物(部屋)とマンションの敷地権割合が合体しているものについては、所有している部屋と敷地権はセットであるため、部屋は長男、敷地権は次男とバラバラに遺産承継することができません。

  • 金融資産

現金、預貯金、株式、債券、投資信託などを金融資産といいます。

その他、人にお金を貸している場合などの貸付金、商売をしていて未回収の売上金(売掛金)がある場合も金融資産に含まれます。

  • 動産

上記①②以外に所有している価値のある動産も遺産に含まれます。

動産の例としては、宝石、貴金属、自動車、芸術品、骨董品などが挙げられます。

  • その他の権利

電話加入権、著作権、特許権も遺産に含まれます。

マイナス財産

  • 負債

借金などの債務がこれに含まれます。

被相続人が負っていた債務は、すべて相続人に承継されます。

  • 税金・その他未払い金

被相続人が未納の税金や公共料金や入院費など被相続人の未払い金も遺産に含まれるため、相続人に支払い義務が承継されます。

この他にも、被相続人が保証人になっていた場合の地位、損害賠償請求権または損害賠償義務なども遺産に含まれます。

遺産に該当しないものは?

こちらでは、遺産に該当しないものをご紹介します。

  • 一身専属権

これまでは民法の条文をご紹介し、被相続人に特有の権利(一身専属権)は相続人に承継されないことについてご説明しました。

それにあてはまる具体的なものとしては、生活保護受給権・養育費の請求権または支払い義務・年金の受給権・財産分与請求権・各種資格や免許などです。

その性質上「被相続人だからこそ有していた権利または義務」であるため、人が代わればその意味がなくなるものを指します。

  • 生命保険金

生命保険契約においては、生命保険の契約者が死亡保険金の受取人を指定することができます。

保険金は死亡の事実が発生した時に直接に指定受取人の財産となるため、被相続人自身を経由する財産でないため遺産分割の対象とはならないのが原則です。

しかし、受取人を指定していない場合には相続財産となります。

  • 祭祀財産

祭祀財産とは、先祖を祀るために必要となる財産のことで、たとえば仏壇仏具やお墓などを指します。

遺産の範囲で揉めるケース

遺産の範囲や確定の基準時3遺産の範囲を巡って揉めるケースとしては、相続人の誰かが遺産の一部を隠していたりするなど、全体の遺産が不明瞭となっている場合や名義上は相続人の誰かのものとなっているものの、実質上は被相続人の財産とみられるものなどがあります。

このような相続財産の範囲について不明確な場合には「遺産確認の訴え」をして遺産の範囲を確定させることが可能です。

おわりに

遺産分割協議や遺産分割調停をする場合には、遺産の特定が重要な要素となり、財産価値の判定なども必要です。

この確定を相続人が行う場合には、法律知識や経験を要するため難航することもあるため、専門家に相談しながら進めるのが早く解決する方法と言えます。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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