後でもめない遺言を作成したい

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遺された妻子がもめないよう、ご自身が元気なうちに遺言を作成しておきたい、というご相談は後を絶ちません。

  • 遺された妻子がもめないよう、今のうちに遺言を作っておきたい
  • 遺言を作っても、トラブルになることがあると聞いた

こうして、遺言についてにわかに気になっている方も多いことでしょう。

ここでは、後でもめない遺言について説明します。

遺言を作成しないとどうなるか

遺言を作成せずに死亡した場合、残された妻子は、にわかに遺産分割の話し合い(協議)を行うことになります。

遺産分割協議の際、妻子が普段からやり取りがあれば、お互いの気心も知れていますので、さほどもめることはありません。

しかし、普段から疎遠になっていた場合や、仲が悪かった場合、多かれ少なかれ、遺産をめぐるもめごとが生じます。

もめごとが生じるかどうかについては、これまでのご相談を見ていると、子どものころ仲が良かったかどうかはあまり関係ありません。

むしろ、子どものころ仲が良くても、ここ数年のやり取りが乏しいと、親の死亡を機に、にわかにもめごとが生じる傾向があります。

そうした話を耳にするので、「自分が元気なうちに遺言を作っておこう。」と思う方が多いようです。

遺言を作ればもめずにすむか?

では、遺言を作っておきさえすれば、自分の死亡後に妻子がもめずにすむのでしょうか?

ご相談を見ていると、そのようなことはなく、たとえ遺言があっても、遺言の効力や遺留分をめぐりもめごとが生じるケースが後を絶ちません。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言、秘密証書遺言(あまり使われない)の3種類あります。

自筆証書遺言は、ご自身で作り、不正確になりがちですので、法的チェックを受けていない限り、遺言の効力や遺留分をめぐりとてももめやすいといえます。

そこで、公正証書遺言を作る方が多いのですが、ご相談を受けていると、公正証書遺言が思いのほか後日もめごとに発展するのに驚きます。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の口授(口で述べて教え授けること)を筆記し、証人2名以上が立ち会い、公証人のアドバイスもある程度得られるので、間違いがないと思われがちです。

しかし、公証人の先生は、遺言の実質的内容まで審査するわけではないので、公正証書遺言は、なにかと不正確になりがちな自筆証書遺言よりはましではあるものの、自筆証書遺言よりもはるかに問題が少ないとまでは言えないのです。

注)近時、法改正により、全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し、自書でなくてもよいものとされました(施行日:2019年1月13日)。そこで、以前よりも自筆証書遺言を作るケースが増えるのではないかと予想されます。

遺言書作成のポイント

そこで、遺言書作成のポイントは、

  1. 案をご自身で作成するのではなく、法律の専門家に作成を依頼する
  2. 最終的に公正証書遺言にしてもらう

の2点になります。

では、①でいう法律の専門家は、誰がよいでしょうか。

遺言の効力や遺留分は、調停や審判、訴訟で争われます。

そして、家庭裁判所での調停、審判、訴訟については、法律上、弁護士しか代理権が認められていないので、それらの手続がどのような帰趨をたどるかについては、弁護士しか実際のところを知りません。

そこで、後日、遺言の効力や遺留分をめぐりもめごとが生じないようにするには、遺産相続に注力する弁護士に遺言の作成を依頼することをお薦めします。

 

 

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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