弁護士と他士業との違い

弁護士と他士業の違い
  • 親族が死亡し、遺産相続で悩んだら、まず誰に相談したらいいか?
  • 司法書士さんや税理士さんとどのように違うのか?

そのような疑問をお持ちの方も多いかと思います。

ここでは、弁護士と他士業との違いと、どのような場合に弁護士に相談するとよいのかについてご説明します。

弁護士と司法書士、行政書士、税理士の違い

弁護士司法書士行政書士税理士
遺産や相続人の調査
遺産分割協議書作成
協議(交渉)
調停
審判
訴訟
相続登記〇※2
相続税申告〇※3

※1 司法書士は、法務大臣の認定を受けて、訴額140万円までのもめごとを扱えます(司法書士法3条)が、遺産相続ではもっと大きな額が問題となるので、実際上は扱えないケースがほとんどです。

※2 弁護士は、登記申請代理業務を行うことができます(弁護士法3条、東京高裁平成7年11月29日判決)。

※3 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができます(税理士法51条)。

遺産相続ですでにもめている場合

  • 親の財産を取り込まれていた
  • 相手と話ができない
  • 遺言や遺留分でもめている

など、すでに遺産相続でもめている場合は、迷わず、弁護士に相談することをお薦めします。

なぜなら、弁護士・弁護士法人以外の者は、法律事務の取扱い等が禁止されており(弁護士法72条)、もめごとを扱えるのは弁護士だけとされているためです(※1)。

こうして、すでにもめている場合は、弁護士に相談するとよいですが、弁護士なら誰でもよいわけではありません。

遺産相続に強い弁護士に相談することをお薦めします。

この点、司法書士さんや税理士さんに相談しても、結局、知り合いの弁護士を紹介されることになります。

また、紹介された弁護士が遺産相続に強いかどうかは吟味が必要です。

遺産相続でまだもめていない場合

では、遺産相続でまだもめていない場合は、誰に相談するとよいでしょうか?

遺産相続は、まだもめていなくても、大変もめやすいものです。

現に、筆者の遠い親族においても、親御さんの生前仲が良かったきょうだいが、親御さんにめぼしい遺産がなかったにもかかわらず、親御さんの死後、遺産相続でもめてしまいました。

つまり、親族の仲が良いとか、遺産が少ないといった事情に関わりなく、もめるときはもめるのです。

しかも、もめるおそれがあるかどうかは、一般の方には判断がつかないことが多いのです。

そこで、遺産相続でまだもめていない場合も、もめるおそれがないかを確認するため、弁護士に相談することをお薦めします。

相談の結果、もめるおそれがある場合は、もめる前に弁護士がお客様に有利になるよう動くこともできるのです。

もちろん、弁護士ならだれでもよいわけではなく、遺産相続に強い弁護士に相談することをお薦めします。

まとめ

以上をまとめると、遺産相続において、

  • すでにもめている場合

だけでなく、

  • まだもめていない場合

にも、まずは遺産相続に強い弁護士に相談するのがよい

ということになります。

この点、当事務所は、開所以来、離婚、相続など家族問題に注力してきた法律事務所です。

遺産相続でお困りの場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。

きっとお役に立てるものと思います。

 

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

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