遺留分でもめている
最終更新日 2024年9月30日
- 自分に不利な遺言が作られていた
- そこで、遺留分を請求して、遺産を取り戻したい
- 内容証明郵便で遺留分を請求された
- しかし、遺留分を取り戻されたくない
死亡した人が、何らかの事情により、相続人の一部や第三者に財産を贈与や遺贈(遺言で財産を分けること)したために、他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。
遺留分が侵害されたらどうすればよいのでしょうか?
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
ここに遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことをいいます。
平たく言えば、遺留分とは、相続人の最低限の取り分です。
そこで、遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害額の支払いを請求することができます。
どのように解決するか
まずは話し合い(協議)の中で遺留分侵害額の支払を請求します。
話し合い(協議)の中で支払ってもらえない場合は、調停、訴訟と手続きを進め、解決を図ることになります。
最終更新日 2024年9月30日