遺留分でもめている

遺留分でもめている絵

最終更新日 2024年9月30日

  • 自分に不利な遺言が作られていた
  • そこで、遺留分を請求して、遺産を取り戻したい
  • 内容証明郵便で遺留分を請求された
  • しかし、遺留分を取り戻されたくない

死亡した人が、何らかの事情により、相続人の一部や第三者に財産を贈与や遺贈(遺言で財産を分けること)したために、他の相続人の遺留分が侵害されることがあります。

遺留分が侵害されたらどうすればよいのでしょうか?

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

ここに遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことをいいます。

平たく言えば、遺留分とは、相続人の最低限の取り分です。

遺留分とは?請求できる相続人の範囲と割合

そこで、遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害額の支払いを請求することができます。

どのように解決するか

まずは話し合い(協議)の中で遺留分侵害額の支払を請求します。

遺留分を請求する方法は?請求後の手続はどうなるのか?亡くなった日による違い

話し合い(協議)の中で支払ってもらえない場合は、調停、訴訟と手続きを進め、解決を図ることになります。

ご相談の流れ

最終更新日 2024年9月30日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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