株式や不動産の値段でもめている

株式や不動産の値段でもめているという画像
  • 死亡した父や夫が会社を経営していたが、株式の評価がわからない
  • 死亡した父母や夫が不動産を所有していたが、その評価をめぐり争いになっている

会社を経営していた父や夫が死亡した場合、その会社の株式が相続財産となりますが、その評価額はいくらでしょうか。

非上場会社や不動産が問題となる

この点、その会社が上場会社であれば、株式の評価額は、取引所における株価ですので、問題はありません。

しかし、日本の会社の99%超が非上場会社であり、取引所における株価がありません。したがって、父や夫が経営していた会社は、非上場会社であることが多く、その場合、株式の評価額がいったいいくらなのかが問題となります。

また、不動産(土地、建物)についても、評価額が問題となります。

まずは話し合い(協議)

そうした遺産をどのように評価したらよいか頭を悩ませ、相談に訪れる方が多いようです。

しかし、実はそれほど難しい問題ではなく、評価額について、当事者の話し合い(協議)により合意ができれば、それによることになります。

話し合いに当たり、非上場株式であれば、会社法上の株式買取請求における価格の算定や税務上の評価の基準である財産評価基本通達などを参考にします。

土地であれば、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額、不動産会社の査定額などを参考にします。

建物であれば、相続税評価額、固定資産税評価額、不動産会社の査定額などを参考にします。

話し合い(協議)で合意できない場合

評価額について、話し合いで合意できない場合は、株式については、公認会計士、不動産については、不動産鑑定士による鑑定が必要となります。

ただ、実際のところは、公認会計士や不動産鑑定士による鑑定評価まで行わないことがほとんどです。

というのも、公認会計士や不動産鑑定士に鑑定を依頼すると、数十万円の費用がかかるのが通常であり、誰がそのお金を負担するのかについて合意を見ないことが多いですし、そのお金をかけるくらいであれば、不動産会社の無料査定で安く上げようとするからです。

話し合い(協議)における説得が大切

結局、非上場株式や不動産の評価額は、専門家の鑑定ではなく、当事者の話し合い(協議)で決まりますので、会計帳簿や不動産会社の査定や固定資産税評価額などをもとに、どれだけ説得的に協議できるかが大切です。

当事務所は、1級FP、宅地建物取引士が在籍するとともに、公認会計士、不動産鑑定士と協力関係にありますので、非上場株式や不動産の評価に関する協議においてきっとお役に立てることと思います。

ご相談の流れ

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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