姫路で遺産相続に強い弁護士に相談したい方へ
- 姫路で遺産相続が発生した
- 姫路近辺で相続に詳しい弁護士に相談したい
そうした姫路で遺産相続や遺言に強い弁護士に相談したい方のためのページです。
遺産相続でこんな悩みをお持ちではありませんか?
- 遺産を独り占めされた
- 通帳を見せてくれない
- 相手と話ができない
こうした遺産相続の悩みやトラブルは、親族間のもめごとだからこそ、こじれるとなかなか解決できません。
相続に強い弁護士に相談しないと、法律上はどうなのか、どのように解決すればよいのか、よくわからないものです。
当事務所の特徴
この点、当事務所は、
- 兵庫・姫路密着で、累計4000件超の相談実績
- 神戸家庭裁判所(姫路支部)の家事調停委員歴8年超
- 相続税や登記も専門家と連携
- 顧客の満足度9割超
- 姫路駅近、無料駐車場完備
ですので、兵庫・姫路の方々の相続の悩みを安心して相談いただけます。
相続のお悩みの例
遺産相続の解決事例
- 父の遺産について、仮処分や税務調査を利用し多額の遺産を取得できた遺産相続解決事例
- 遺産分割調停で、母の遺産を生前から死後にかけて取り込んだ兄から相続分の金銭等を回収できた解決事例
- 不動産について、協議により、縁遠い親族との共有関係を解消し、持分に応じた金銭を取得できた解決事例
お客様の声
相続の相談・依頼の流れ
1 相談の申込
お電話とメールの2つの方法があります。
2 法律相談
当日は、姫路で家族問題に注力する弁護士が親身に相続のご相談に乗ります。
ご不明な点は何でもお聞きください。
3 依頼(必要に応じて)
相談の結果、相談者のご希望があり、弁護士も相当と判断した場合は、ご依頼をお受けします。
受任後はお客様の力となるべく全力でサポートいたします。
問い合わせ
電話で
0120-500-255までお電話ください。
その際、「スマホ(パソコン)で相続に強い弁護士のページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
電話でお聞きすること
- 相談者の氏名
- 被相続人(相続される側の方)の氏名
- 被相続人の死亡年月日(被相続人がお亡くなりの場合)
などです。
このほか、サービス向上のため、お問合せルート等をお聞きする場合がありますが、ご了承ください。
メールで(24時間受付)
- 下記ボタンを押し、メールフォームから相談をお申し込みください。
- 当事務所の業務時間中に折り返しお電話いたしますので、その際、予約をお取りください。
ご注意
- 電話番号は正しく入力をお願いします。正しく入力されていない場合は、ご連絡できません。
- 折り返しのお電話がつながらない場合、ショートメッセージを差し上げますので、再度お電話ください。
- 入力された個人情報は、当該相談の処理及び統計資料作成以外の目的には使用しませんので、ご安心ください。
- 案件が立て込み、新たな相談をお受けしにくい場合があります。何卒ご了承ください。
依頼後の流れ
1 調査
相続人や遺産、遺言を調査します。
また、使途不明金があれば、それも調査します。
調査の量にもよりますが、一般的には、調査に1、2か月ほどかかります。
すでに資料をお持ちの場合は、期間を短縮できることがありますので、お声がけください。
2 協議、調停等
遺言がある場合は、遺言の効力や遺留分について、協議、調停等を行います。
遺言がない場合は、遺産分割について、協議、調停等を行います。
また、必要に応じ、保全や裁判を行うこともあります。
争点や当事者の対応にもよりますが、一般的には、協議、調停等に半年から1年ほどかかります。
3 遺産分割協議書、調停調書等の作成
協議が成立する場合は、相続人全員が遺産分割協議書に署名押印します。
また、調停が成立する場合は、書記官が調停調書を作成しますが、
調停が不成立の場合は、審判や訴訟に移る必要があります。
4 相続手続
遺産分割協議書、調停調書等に基づき、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しを受けます。
相続のフローチャート
相続の手続段階
相続に関する手続きは、協議→調停→審判・訴訟という段階を踏むことが多いです。
協議段階
遺産分割や遺留分の請求においては、遺産(相続財産)の額を集計し、相続分や遺留分の額を算出し、その額を確保できるよう個々の遺産や金銭を分けます。
協議段階では、それらについて相手方と協議し、合意できる見込みとなったら、遺産分割協議書や合意書を調印します。
協議は、簡易迅速かつ柔軟な条件での離婚が期待できるというメリットがありますが、公正中立な第三者に仲介してもらえない、相手方と合意に至らない限り解決しない、といったデメリットがあります。
協議は、相手方と仲が悪かったり、疎遠であったりして、ご自身では話ができない場合があります。
また、遺産(相続財産)の調査や評価、特別受益など法的に難しい問題がある場合も、ご自身での対応は困難となります。
そのような場合、協議代理プランをご依頼いただくと、弁護士がお客様の代わりに相手方と協議し、合意による解決を目指します。
調停段階
協議による解決が困難な場合、調停での解決を目指します。
具体的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(例えば、相手方が姫路在住なら、神戸家庭裁判所姫路支部)に遺産分割や遺留分の調停を申し立てます。
そして、裁判所の期日に出席し、調停委員を通じて条件について協議し、最終的に、調停成立を目指します。
調停は、協議により解決する点では協議段階と似ていますが、裁判所で解決するという点では裁判と似ています。
調停離婚は、比較的柔軟な条件での解決が期待できる、公正中立な第三者に仲介してもらえるというメリットがありますが、相手方と合意に至らない限り解決できない、出頭の手間暇がかかる、といったデメリットがあります。
また、調停は、相手方に弁護士が付いている、法的に難しい問題があるなどの事情により、ご自身での対応がしんどい場合があります。
そのような場合、調停代理プランをご依頼いただくと、弁護士がお客様の代わりに裁判所の期日に出席し、調停委員を通じて条件について協議し、調停による解決を目指します。
裁判段階(審判・訴訟)
調停による解決が困難な場合、裁判での解決を目指します。
調停不成立により、遺産分割の場合は自動的に審判に移行し、遺留分の場合は裁判所(例えば、請求者が姫路であれば、訴額に応じ、神戸地方裁判所姫路支部又は姫路簡易裁判所でよいです。)に提訴すると訴訟に移行します。
具体的には、裁判所の期日に出席し、ご自身に有利な主張立証を行うとともに、相手方の主張立証に反論し、最終的に、裁判の確定により解決します。
裁判は、相手方と合意に至らなくても解決できる可能性があるというメリットがありますが、厳密な手続のため手間暇がかかる、柔軟な条件で解決できるとは限らない、といったデメリットがあります。
また、裁判は、相手方に弁護士が付いている、法的に難しい問題があるなどの事情により、ご自身での対応がしんどい場合があります。
そのような場合、訴訟代理プランをご依頼いただくと、弁護士がお客様の代わりに裁判所の期日に出席し、法的な主張立証を尽くし、裁判による解決を目指します。
(なお、遺産分割については、調停代理プランをご依頼いただいていれば、その延長である審判まで弁護士が対応します。)
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