相手と話ができない

相手と話ができない絵

最終更新日 2024年9月16日

  • 兄弟姉妹の仲が悪く,遺産相続の話し合いができない
  • 寄与分や特別受益でもめている
  • 死亡した親兄弟の妾や後妻とやりとりがなく,話し合いができない

そのようなお悩みをお持ちではありませんか?

相手と話ができないという相談は多い

兄弟姉妹の仲が悪く、もめており、相手と話ができないので、間に入って何とかしてほしい、というご相談を多くいただきます。

また、遺産分けしようにも、通帳を見せてくれない、というお悩みもよく耳にします。

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親御さんの生前に、親御さんを援助、介護したなどとして、寄与分を主張する方や、

親御さんの生前、学費や住宅資金の援助を受けた兄弟姉妹がいて、特別受益を主張する方がいる場合、

それらをどの程度考慮すべきかもめて、ご相談に来られる方もいます。

兄弟姉妹でももめるので、まして親兄弟の妾や後妻など、血を分けていない人との間では、普段からやり取りも乏しく、どのように話し合いをしてよいかわからないと困る方も多いようです。

お悩みをこじらせずに解決するには?

こうした場合、下手にご自身で交渉すると、良かれと思って行った提案であっても、相手方が勘ぐるので、話がぎくしゃくし、双方しだいに疑心暗鬼になり、かえってもめごとがこじれる傾向があります。

そこで、こうした場合は、早めに弁護士に依頼することをお薦めします。

弁護士は、法律の専門家であり、「依頼者の利益を代弁しているが、不当なことはしないだろう。」と信頼していただける傾向がありますので、弁護士が介入することにより、それまでこじれていたもめごとを、話し合い(協議)で解決することできる場合があります。

かりに、話し合い(協議)で解決できない場合であっても、弁護士は、法的手続に手馴れており、適切に調停、審判と手続を進めますので、相続人間のもめごとをいずれ解決に導くことができます。

当事務所は、開所以来家族問題に力をいれてきた法律事務所ですので、相手方ともめており、話ができなくて困っている方は、お気軽にご相談いただければと思います。

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ご相談の流れ

最終更新日 2024年9月16日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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