遺留分とは?請求できる相続人の範囲と割合
最終更新日 2024年6月30日
遺留分とは、簡単にいえば「相続人に与えられた最低限の権利」です。
生きている間に自分の財産を贈与したり、遺言を作成して誰かに自分の財産を譲ることは自由です。
ただ、これをされてしまうと相続人にとっては財産がもらえなくなったり、本来もらうべき額より著しく少なくなってしまうことがあります。
そこで、相続人が最低限保証された遺留分に相当する額すら承継できない場合には、贈与や遺言によりたくさん譲り受けた人に対して遺留分相当額を返還してもらうように請求できます。
ここでは、遺留分を請求できる相続人の範囲と割合について解説します。
遺留分がある相続人とは
遺留分は亡くなった人(被相続人)からみて、次の続柄の人が相続人になる場合に認められています。
・配偶者
・親(または祖父母等の直系尊属)
・子(孫)
被相続人に子がおらず、親(祖父母)もすでに亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続になりますが、この場合の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は
遺留分の割合については、親(祖父母)のみが相続人となる場合には3分の1、その他は2分の1と規定されています。
では、この遺留分割合はどの額に対する割合なのでしょうか。
まずは、被相続人の遺産総額を計算します。
その遺産総額にどの割合をかけるかというのが上記の割合になります。
すなわち、被相続人に配偶者と子供が2人いるとしますと、遺産総額を2分の1にした額が遺留分の計算の基となる数字です。
例えば、遺産総額が3600万円とします。
この額を半分にすると1800万円となりますから、これを基に各相続人の有する遺留分を算出するのです。
被相続人に配偶者と子供が2人いる場合には、それぞれの法定相続分は配偶者2分の1、子供2分の1です。
子供が2人いるのであれば子供1人の法定相続分は4分の1となりますから、先ほどの1800万円に4分の1をかけると450万円となり、この額が子供1人の有する遺留分です。
すなわち、被相続人が遺言で自分以外の人に遺産を譲った場合でも子供は450万円までは取り戻せるということです。
取り戻せる財産の対象とは
では、どの財産に対して遺留分の取り戻しを請求していけるのでしょうか。
(1)遺贈
遺贈とは、遺言の中で「自分が死んだら〇〇に財産を渡します」と意思表示することを指します。
この遺贈した財産が自己の遺留分を侵害している場合に返還の請求ができます。
(2)死因贈与
死因贈与とは、遺贈と同様に被相続人の死亡時に譲り受けると決めた人に遺産が承継されることをいいますが、遺贈が遺言書でなされるのに対して死因贈与は生前に契約を結んでおいて、死亡時に効力が発生するとするものです。
この死因贈与した財産が遺留分を侵害している場合に返還請求ができます。
(3)生前贈与
生前贈与とは、上の(1)(2)と異なり、被相続人が生存中に財産を贈与し、その効力はその贈与の意思と受ける意思が合致した時に生じます。
生前贈与は生前に行われた贈与のすべてが対象になるわけではなく、相続開始の1年前のものに限られます。
ただし、その贈与が将来遺留分を侵害するとわかっていてなされたものである場合には1年以上前の贈与も対象になります。
さらに、生前贈与の相手が法定相続人である場合には相続開始の10年前のものまでが対象になります。
遺留分侵害額請求の仕方
遺留分を侵害された額を取り戻すことを「遺留分侵害額請求」といいます。
請求の手段については規定があるわけではなく、話し合いでも手紙でもよいのですが請求を受けた人は素直に返還してくれるとは限りません。
その場合には、裁判所で調停や訴訟などの手段を講じることになるでしょう。
遺留分侵害額請求はいつまでできるのか
遺留分侵害額請求は、権利ですから請求するかしないかは自由です。
財産を譲り受けた側からすれば、いつまでも請求されるかどうかがわからない状態では財産を処分することができないなど不安定になります。
そこで民法では遺留分侵害額請求に期限を定めています。
「その開始及び遺留分が侵害されたことを知った時柄1年以内」にしなければ時効により権利が消滅します。
また、相続開始柄10年経過すると「知ったかどうかにかかわらず」権利は消滅します。
まとめ
遺産相続に際して不公平な遺言などがあった場合には、遺留分侵害額請求ができるかどうかをご自身で判断するのは難しい場合も多く、遺留分侵害額請求も含めて弁護士に相談するのがよいでしょう。
最終更新日 2024年6月30日