未成年者の遺産分割に特別代理人は必要なのか?ケース別に詳しく解説

遺産を分けようとしたら,相続人に未成年者がいた場合,未成年者との間で遺産を分けることができるのでしょうか?
また,未成年の方には遺産分割の際に,特別代理人が必要なのか?そのようなお悩みはありませんか。
本記事では,未成年者の遺産分割に特別代理人が必要なのかについて,詳しく説明します。
特別代理人が必要な場合
こちらでは,特別代理人が必要な場合についてご説明します。
親権者と未成年者の間の遺産分割
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については,親権を行う者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条1項)とされています。
親権者と未成年者の間の遺産分割も,親権者と子の利益が相反する行為ですので,特別代理人が必要となります。
未成年者どうしの遺産分割
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において,その一人と他の子との利益が相反する行為については,親権を行う者は,その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条2項)とされています。
未成年者どうしでの遺産分割も,未成年者らの間で利益が相反するので,特別代理人が必要となります。
このような場合は特別代理人が必要か?
遺産相続の時には,特別代理人が必要なのかを悩まれる状況があります。
こちらでは,シーン別に特別代理人の要・不要をご説明します。
両親が離婚しているケース
両親が離婚している場合,未成年者は片方の親の単独親権となります(民法819条1項,2項)。
親権者とならなかった親は,未成年者の法定代理人ではありませんが,未成年者との間で遺産分割する場合は,単独親権者となった親が未成年者を代理すれば,遺産分割することができます。
他方,単独親権者となった親は,未成年者の法定代理人ではありますが,未成年者との間で遺産分割する場合は,特別代理人が必要となります。
相続人が胎児であるケース
胎児は,相続については,既に生まれたものとみなす(民法886条1項)とされています。
そのため,胎児も相続人となれるので,親権者である親と胎児の間で遺産分割するためには,胎児に特別代理人が必要となります。
特別代理人を欠いた遺産分割はどうなるのか?
では,特別代理人が必要なのに,これを欠いて,親権者が未成年者を代理して自分との間で遺産分割した場合,その効力はどうなるでしょうか?
特別代理人が必要なのに,これを欠くと,親権者が未成年者の代理権なしで遺産分割したことになります。
そのため,未成年者が成年に達した後,その遺産分割を追認するまでは,遺産分割は効力を生じません。
また,未成年者が財産を相続した際も相続税は課税されます。
とはいえ大人にかかる相続税とは違い,「未成年者が20歳になるまでの年数×10万円」が控除の対象となります。
あと数ヶ月で未成年者が20歳になる場合は,待つことも選択肢に含まれますが,それ以前の年齢であれば20歳になるまで待つことは得策ではありません。
相続した遺産を未成年でも有効に活用するためにも,親族が亡くなられた際は,早めに遺産分割協議を行いましょう。
おわりに
本記事では,未成年者の遺産分割に特別代理人が必要なのかについてご説明しました。
相続人の中に未成年者がいることはよくあります。
このような場合に,特別代理人を選任しないと,遺産分割の効力が否定されるおそれがあります。
また,特別代理人の選任もどのような手続きをすればよいのか迷うところでしょう。
特別代理人のことでお悩みでしたら,お気軽に当事務所までご相談ください。