遺産相続-手続の全体スケジュール|手順とやり方を期限付で解説

遺産相続-手続の全体スケジュール|手順とやり方を期限付で解説

人が亡くなると、葬儀の準備や役所の手続き、法事の準備や連絡などしなければならないことがたくさんあります。

そしてある程度落ち着いたら次は相続手続きについて考えていかなければなりません。

被相続人が亡くなっても、何から優先に手続きをするべきかを悩まれている方も多いでしょう。

今回は、相続手続きに関してどのようなことから始めていつまでにしなければいけないかを順にみていくことにします。

遺言書の有無

相続手続きに入る際に被相続人が遺言を作成していたかどうかによって手続きが変わります。

生前に遺言を作成していることを告げていた場合もあれば密かに作成していた場合もあります。

自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で相続人立ち会いのもとで「検認手続き」を経なければ相続手続きができません。

公正証書遺言及び法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言の場合は、検認手続きなしで相続手続きができます。

財産の調査・相続放棄の検討

遺産相続-手続の全体スケジュール|手順とやり方を期限付で解説2遺産には不動産・預貯金・株などプラスの財産と借金などのマイナス財産があります。

法定相続人に相続される財産はそのすべてです。

プラスの財産だけを承継してマイナス財産を放棄することはできません。

マイナス財産が多く相続関係から離脱するには被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することになりますが、その期限が「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にしなければなりません。

一般的には被相続人の死亡時点から計算することが多いと思いますから、相続放棄を決断されたら早めに準備するようにしましょう。

戸籍謄本の取り寄せ

相続手続きでは各機関に戸籍謄本を提出しなければなりません。

遺言書がある場合には、遺言者(被相続人)の死亡が効力発生ですから、遺言者(被相続人)の死亡の記載がある戸籍謄本があればよいですが、通常の相続手続きにおいては被相続人の出生時の戸籍謄本から死亡時の戸籍謄本をすべて集めなければなりません。

被相続人の死亡時の戸籍謄本には生年月日と死亡日が記載されていますが、出生から死亡までの戸籍謄本とはこのことではありません。

人は出生すると親などが戸主となっている戸籍に入りますが、その後戸主の転籍・戸籍法の改正・婚姻・離婚などにゆり新たな戸籍が作られて前の戸籍から除籍されます。

出生から死亡までの戸籍謄本とは、この除籍された分も含めてすべてを取り寄せることを指します。

これらがないと被相続人の子供が誰なのかを明確に証明することができないからです。

また、各相続人の現在戸籍謄本も取り寄せます。

被相続人の戸籍で相続人は判明しますが、相続人が被相続人よりも長く生存していることも証明しなければいけませんから、被相続人の死亡日以降に発行された相続人の戸籍謄本も取り寄せましょう。

このすべての戸籍謄本を取り寄せるにはそれぞれの戸籍謄本がどこの本籍地かを知らなければならず、これらを相続人がすべて記憶しているケースはまずありませんから、死亡時の戸籍謄本を取り寄せて、そこに前の本籍地が記載されていますから、順番に古いものを追跡していく作業になります。

通常は郵送で請求しますが、何回も本籍地を変更している場合にはかなり時間がかかるので早めにとりかかるようにしましょう。

目安としては、それぞれの事情にもよりますが、早めに戸籍謄本が揃っていなければ次の手続きに移行できませんので相続開始後3ヶ月ぐらいで揃えるようにしたいです。

遺産分割協議

被相続人の死亡と同時に法律で定められた相続人(法定相続人)が法律で定められた相続分(法定相続分)で財産を相続します。

ただ、この割合は法定相続人全員の話し合いで変更することができます。

この話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成して、法定相続人の全員が署名し、実印で押印します。

また、全員の印鑑証明書も用意します。

上記③で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は遺産分割協議とセットで各機関に提出します。

なぜなら、遺産分割協議は法定相続人の全員が参加して合意しなければ無効になるので、誰が相続人なのかを戸籍謄本で証明し、全員参加していることを証明しなければならないからです。

遺産分割協議の成立は早ければ早いほどよいですが、期限はありません。

早い方がよい理由としては、銀行などの手続きができなくて困る、いつまでも話し合いしないと先延ばしにされて解決しない、などです。

目安としては、特に何も複雑な事情がなければ相続開始後半年〜1年ぐらいを目安にされるとよいかと思います。

金融機関の手続き

遺産相続-手続の全体スケジュール|手順とやり方を期限付で解説3各金融機関は被相続人の死亡がわかると口座を動かすことができないように凍結します。

その後、相続手続きをすることで被相続人の預貯金は相続人の口座に移すことができますが、上記③④の書類を揃えて手続きする必要があります。

それぞれの事情に合わせて③④とセットで準備するようにしましょう。

相続税申告・納税

一般的には相続における税金は基礎控除額が大きいので、相続税申告・納税を必要としない相続が多いのですが、もし必要な財産額であれば相続開始を知った日から10ヶ月以内に納税までを行わなければなりません。

ちなみに基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人数)で計算します。

被相続人に配偶者と子供が2人いる場合には、4800万円が相続財産額から控除されますから、相続財産額がこれ以下であれば基本的には相続税の対象にはならないことになります。

不安な場合は、期限がありますから早めに税理士に相談するようにしましょう。

不動産の名義変更登記

被相続人の名義になっている不動産があれば、相続人の名義に変更しておく必要があります。

これまではこの不動産登記は義務付けられていませんでしたが「2024年4月1日」より義務化がスタートし、法改正以前の相続についても適用されるため一連の相続手続きと併せて終わらせておくことをおすすめします。

義務化以降は、不動産取得から3年以内に登記申請を行わなければ10万円以下の過料が課せられる可能性があるので早めに登記しておきましょう。

なお、相続登記には上記③④の書類が必要となりますから、紛失しないようにしましょう。

まとめ

今回は相続開始後にするべきことについて解説してきました。

要するに、

  • 相続登記だけの話であれば、司法書士さんに、
  • 相続税だけの話であれば、税理士さんに、
  • それ以外の場合は、弁護士に、

ご相談いただくとよいでしょう。

最終更新日 2024年7月7日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2024年7月7日

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