遺産分割調停で、母の遺産を生前から死後にかけて取り込んだ兄から相続分の金銭等を回収できた解決事例

ご相談

Xさん(50代、女性、会社員)は、死亡した母の百箇日法要が終わった頃、兄Y(60代、男性、無職)と母の遺産相続の話をしようとすると、兄が不機嫌になり、金融資産の開示にも応じませんでした。

後日、母の口座の取引履歴を調査したところ、母の生前から死後にかけて、母名義の口座から預貯金が50万円ないし100万円ずつ、多数回にわたり引き出され、残高がほぼゼロになっていることがわかりました。

そこで、XさんがYと話をしたところ、「長男が家督継承するのが常識」などと言われ、取り合ってもらえませんでした。

また、すでに亡くなっている父名義の不動産も多数あり、父の遺産についても遺産分割する必要がありました。

Xさんは、Yが両親の介護をほとんど行わず、身勝手な言い分で両親の金銭を取り込んだYに一矢を報いたい、実家がなくならないようにしたいと考え、当事務所に相談に来られました。

当事務所の活動

当事務所は、遺産を調査した結果、Yが取り込んだ預貯金が多額なので、民事手続きを行うことも検討しました。

ただ、Xさんが話し合いでの解決を望んだことから、取り込まれた預貯金を含む遺産全体を分割するため、調停を申し立てました。

第1回期日において、当事務所は、Yに全遺産を取得させ、その代償金として、Xさんに相続分の金銭を支払わせるという調停案を提示しましたが、Yは、換価しにくい不動産を取得することに難色を示しました。

ただ、当事務所が現地調査したうえで、不動産業者に確認したところによると、Yが取得に難色を示している土地は、必ずしも換価が難しいわけではないことがわかりました。

そこで、当事務所は、Xさんの了解を得て、Yに対し、期日間に、その土地だけ現物で取得することとし、その他は金銭で受け取るとの調停条項案を提示してYを説得し、内諾を得ました。

活動の結果

その結果、第2回期日において、無事調停を成立させることができました。

Xさん側は相続分の財産を回収することができ、大変喜んでおられました。

解決のポイント

一般的に、遺産を取り込んだ相続人は、やましい点があるため、弁護士が取り込みの事実を指摘すると、あっさり観念して分割に応じる傾向があります。

当事務所は、そうした心情を踏まえ、相手方の希望も一部取り込むことによって、無事調停を成立させることができました。

ご相談の流れ

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



遺産相続の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255