不動産について、協議により、縁遠い親族との共有関係を解消し、持分に応じた金銭を取得できた解決事例

ご相談

Xさん(60代、女性、無職)は、かねてから、商業施設の近くにある不動産について、義父、義母、夫とともに共有していましたが、義母、夫と相次ぎ死亡し、亡夫の親族Y(70代、女性、無職)から不動産について協議を申し込まれました。

Xさんは、Xさんと亡夫の共有持分はY側に移転してよいが、娘らのためにも、自身と娘らの共有持分に相当する対価を頂きたいと考えるに至りました。

ただ、Y側と縁遠く、自身で協議するのが怖いと、当事務所に交渉を依頼されました。

ご相談

当事務所は、Yと交渉したところ、義父が高齢で相当弱っており、先が長くないことが分かり、義父がお亡くなりになった後に、改めて遺産分割、共有物分割の協議を行うこととなりました。

約1年後、Yから義父が死亡したとの知らせを受け、当方は、Xさんらの意向を受け、義父の相続放棄を行ったうえで、四十九日を過ぎた頃、再度Yと協議し、不動産の分割のみ行うこと、不動産は、Yが取得し、当方は、代償金を受け取ることで大筋合意したものの、不動産の評価については、争いが残りました。

Yは、査定書を示さないまま買取ベースの査定額を指摘し、古家の取壊し費用がかかるなどと主張し、不動産の評価を低くすべきと主張しましたが、当事務所は、買取ベースの査定金額は安くなりがちであること、不動産が商業施設の近くにあり位置や形状の条件もよいことなどを指摘しました。

そして、厳密に評価するには不動産鑑定士による鑑定評価を待たねばならないが、次善の策として、固定資産税評価額が公示地価の7割を目安とされていることから、固定資産税評価額を0.7で割り戻した金額から建物取壊し費用を控除した金額を主張しました。

活動の結果

その結果、Yが折れ、ほぼ当事務所の主張どおりの条件で合意することができました。

その際、不動産の所有権移転登記が必要でしたが、Yは、当事務所が連携する信頼できる司法書士に処理をお任せし、円滑に登記することができました。

Xさんらは、ほぼ終始、当事務所に交渉を任せることができたうえ、気になっていた不動産の問題を円満に解決することができ、ほっとした様子でした。

 解決のポイント

当事務所は、宅地建物取引士の資格を有する弁護士が在籍し、不動産取引にも明るいことから、交渉において終始イニシアティブを握ることができ、Xさんらに満足のいく結論を得ることができました。

ご相談の流れ

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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