相続の税金について相談したい

相続税の絵
  • 自分の場合、どれくらい相続税がかかるのだろうか?
  • 税金が絡む相続の相談は、弁護士と税理士さんのいずれにすればよいのだろうか?

そのようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。

おおまかには、以下のとおり考えていただければよいかと思います。

相続税がかからない場合が多い

遺産総額が3000万円+600万円×法定相続人の数までの場合、相続税がかかりません。

たとえば、父が亡くなり、法定相続人が母と子2名の場合、法定相続人は3人ですので、遺産が4800万円までであれば、相続税がかかりません。

このように考えると、相続税がかからない人が多いといえます。

相続税がかかる場合

相続人間の協議がまとまらない場合

相続税がかかる場合でも、遺産相続について、相続人間の協議がまとまらないときは、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、紛争性のある遺産相続について、税理士さんは関与できないためです(弁護士法72条)。

弁護士に相談、依頼し、遺産相続について解決したら、相続税の申告をするとよいでしょう。

ただ、相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告納付が必要です(相続税法27条)。

なので、相続税の申告期限までに遺産相続について解決しないときは、相続税について暫定的に申告納付しておく必要があります。

相続税の申告に当たり、遺産が多岐にわたる、遺産の評価が問題となるなどのため、ご自身での申告が困難であれば、税理士さんに申告を依頼するとよいでしょう。

当事務所では、実績豊富な税理士事務所様をご紹介することも可能です。

節税効果の高い相続税対策12選!特例・制度を活用して賢く節税

相続人間の協議がまとまっている場合

この場合は、紛争性がないので、弁護士に相談する必要はありません。

ご自身で相続税の申告をするか、税理士さんに相続税の申告を依頼するとよいでしょう。

最終更新日 2024年9月30日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2024年9月30日

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