相続の税金について相談したい
- 自分の場合、どれくらい相続税がかかるのだろうか?
- 税金が絡む相続の相談は、弁護士と税理士さんのいずれにすればよいのだろうか?
そのようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
おおまかには、以下のとおり考えていただければよいかと思います。
相続税がかからない場合が多い
遺産総額が3000万円+600万円×法定相続人の数までの場合、相続税がかかりません。
たとえば、父が亡くなり、法定相続人が母と子2名の場合、法定相続人は3人ですので、遺産が4800万円までであれば、相続税がかかりません。
このように考えると、相続税がかからない人が多いといえます。
相続税がかかる場合
相続人間の協議がまとまらない場合
相続税がかかる場合でも、遺産相続について、相続人間の協議がまとまらないときは、弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、紛争性のある遺産相続について、税理士さんは関与できないためです(弁護士法72条)。
弁護士に相談、依頼し、遺産相続について解決したら、相続税の申告をするとよいでしょう。
ただ、相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告納付が必要です(相続税法27条)。
なので、相続税の申告期限までに遺産相続について解決しないときは、相続税について暫定的に申告納付しておく必要があります。
相続税の申告に当たり、遺産が多岐にわたる、遺産の評価が問題となるなどのため、ご自身での申告が困難であれば、税理士さんに申告を依頼するとよいでしょう。
当事務所では、実績豊富な税理士事務所様をご紹介することも可能です。
相続人間の協議がまとまっている場合
この場合は、紛争性がないので、弁護士に相談する必要はありません。
ご自身で相続税の申告をするか、税理士さんに相続税の申告を依頼するとよいでしょう。
最終更新日 2024年9月30日
最終更新日 2024年9月30日