遺産相続の相続順位と割合は?基本をわかりやすく解説

相続順位と割合

両親の逝去や生前贈与などにより、残された遺族に遺産が相続されます。

兄弟や逝去した配偶者がいる場合は、相続順位や割合はどのように分配されるのでしょうか。

本記事では遺産相続の相続順位と割合などの基本をわかりやすくご解説いたします。

相続人(相続の順位)について

相続人の相続順位は、法律上ではどのように明記されているのでしょうか。

被相続人(相続される人)の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。

子がいれば子も相続人(第一順位)に、子がいなければ直系尊属(父母等)が相続人(第二順位)に、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人(第三順位)になります(民法887、889条)。

相続人となるはずの子や兄弟姉妹が被相続人の相続開始(=死亡)以前に死亡している場合は、そのさらに子が相続人となります(代襲相続)。

つまり、被相続人の配偶者・子→父母→兄弟→孫の順に相続されます。

相続人の範囲は戸籍謄本で確認する必要があります。

戸籍謄本は個人の戸籍がある市町村で、「法定相続情報一覧図の写し」を申し出ることで入手することができます。

法定相続情報は樹形図で記載されているため、一目で相続人と被相続人の関係性を確認することができます。

また法定相続情報は相続だけでなく、保険金の請求や名義変更、有価証券の名義変更、自動車の名義変更などに使用することができます。

相続分(相続する割合)について

相続順位と割合2相続分(相続する割合)は、相続分を指定する遺言があれば、その指定により(指定相続分)、相続分を指定する遺言がなければ、民法によります(法定相続分)。

法定相続分は、以下のとおりです(民法900条)。

1.配偶者及び子が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

まとめると、下記のように等分されます。

相続人配偶者
配分1/21/2

 

相続人配偶者直系尊属(父母等)
配分2/31/3

 

相続人配偶者兄弟姉妹
配分3/41/4

 

相続人子、直系尊属、兄弟姉妹
配分等分

相続分どおりに相続しなければいけないのか?

相続順位と割合3では、指定相続分又は法定相続分どおりに相続しなければならないのでしょうか?

結論、必ず相続分通りに分ける必要はありません。

例えば、遺言書がある場合は遺言書に書かれている内容に従って遺産を分けていきます。

また、遺言書が無い場合でも「遺産分割協議」と言い、相続人全員で話し合って決めていくこともあります。

つまり相続で合意すれば、指定相続分や法定相続分と異なる遺産分割も可能と考えることができます。

おわりに

本記事では遺産相続の相続順位と割合などの基本について、わかりやすくご解説いたしました。

相続順位や相続する割合は配偶者と子が最も高く、父母等の直系尊属、兄弟姉妹の順に低くなります。

民法では相続順位や相続割合が決められておりますが、遺言書がある場合は遺言書の通りに分割し、遺言書が無い場合は遺産分割協議にて関係者同士で話し合って決めることもあります。

相続人や相続分については、以上のとおりですが、理解が難しい点が多いので、慣れていないと間違えてしまうかもしれません。

当事務所では、相続人や相続分についてもご相談に乗っていますので、お気軽にご相談ください。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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