相続分とは?法定相続人の範囲と相続割合をわかりやすく解説
人が亡くなるとその人が所有していた財産は、相続人に受け継がれることになります。
これを「相続の開始」といい、亡くなった人を「被相続人」といいます。
民法第887条から第890条に誰が相続人となるか(法定相続人)が定められています。
法律の条文はややわかりにくいので、わかりやすく説明していきます。
法定相続人の順位
A(被相続人)
B(被相続人の配偶者)
C、D(被相続人の子供)
E、F(被相続人の両親)
G、H(被相続人の兄弟姉妹)
とします。
Aには配偶者であるBが生きていれば婚姻関係が継続している以上Bはかならず相続人になります。
《第一順位》
Bとともに相続人となるのが、子供のCDです。
この場合は3人が法定相続人になり、その他は相続人とはなりません。
↓
《第二順位》
Aに子供がいない場合には、Bとともに相続人となるのは、Aの両親EFです。
つまり、BEFの3人が相続人となりますが、仮にEFのうちどちらかがすでに死亡していても、片方が存命である場合にはBとともに相続人となり、その他は相続人になりません。
EFが両方死亡していた場合でもさらにその上の世代(Aの祖父母)が存命であれば、同様にBとともに相続人となります。
↓
《第三順位》
子供もおらず、上の世代も全員が先に死亡している場合には、Aの兄弟姉妹であるGHがBとともに相続人となります。
このような順序で相続人を判断していきますが、民法ではさらにそれぞれの場合の相続分割合も規定しています。
法定相続分
配偶者と子供が法定相続人になる場合
上記の例では、BCDが法定相続人の場合です。
この場合にはBが2分の1、CDが2分の1となります。
CDは2分の1をさらに2人で分けることになりますから、個別の相続分割合は、B2分の1、C4分の1、D4分の1の割合になります。
仮に相続財産が1000万円である場合は、配偶者のBが500万円、CDがそれぞれ250万円ずつ相続します。
配偶者と親が法定相続人になる場合
上記の例では、BEFが相続人となる場合です。
この場合は、B3分の2、EF3分の1の割合で相続します。
相続財産が1200万円である場合には、Bが800万円、EFが400万円を相続します。
EFは400万円を2人で分けることになりますから、E200万円、F200万円ですが、どちらかが亡くなっている場合には400万円を1人で相続することになります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合
上記の例では、BGHが相続人となる場合です。
この場合には、B4分の3、GHが4分の1の割合で相続します。
相続財産が、1200万円である場合には、Bが900万円、GHが300万円を相続します。
GHは300万円を2人で分けることになりますから、それぞれ150万円となります。
以上がそれぞれの法定相続分割合です。
配偶者がいない場合、または被相続人より先に亡くなっている場合はこの割合は適用されず、単純に相続順位に従って相続します。
子供がいれば子供が頭数で相続財産を分けます。
子供もいないのであれば、生存している親が頭数に応じて相続します。
親も祖父母も先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が頭数で相続財産を分けます。
代襲相続
代襲相続とは、上記の例でAよりも先にCが亡くなっている場合には、Cに子供がいればその子供が亡きCの立場でAの財産を相続することをいいます。
またこの代襲相続は兄弟姉妹の場合にも起こります。
上記の例でGHが相続人となるケースで、GがAより先に亡くなっている場合にGに子供がいればその子供がGの立場でAの財産を相続することになります。
この場合の続柄は、甥や姪となるため叔父さんや叔母さんの財産を相続するのは違和感があるイメージになるかもしれません。
養子縁組をしている場合
養子縁組とは、実の両親とは別に親子関係になることをいいます。
例えば、上記の例でAがBと結婚する際にBの両親(仮に甲乙とします)と養子縁組をしたとします。
そうすると、Aの親はEF甲乙の4人存在することになります。
この場合でも法定相続分割合は変わりませんが、配偶者と両親が相続人となるケースでは、配偶者が3分の2、親が3分の1ですから、相続財産が1200万円の場合には、Bが800万円、EF甲乙がそれぞれ100万円ずつを相続することになります。
法定相続分とは異なる割合での相続
法定相続分割合は、あくまでも何もしない場合にはその割合で相続するというものです。
民法には相続人全員の話し合いで法定相続分割合とは異なる割合で相続することを認めています。
これを遺産分割協議といい、実際には法定相続分割合で分配するケースよりも遺産分割協議で分配方法を決めることの方が多いといえます。
まとめ
民法で定められた法定相続分割合は上記のとおりとなります。
実際には相続財産をそれぞれの事情に応じて遺産分割協議で分割する方法が多くとられています。
話し合いがまとまらない場合や財産が複雑な場合などは弁護士に相談して決めることをおすすめします。
最終更新日 2024年6月30日
最終更新日 2024年6月30日