遺産から生じる賃料や配当金など遺産収益は誰がもらうか?

賃料や配当金など

「遺産から生じる賃料は配当金などの遺産収益は誰がもらうことになるのだろうか」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、遺産収益とはどのようなもので、遺産収益は誰がもらうことになるのかについて解説します。

遺産収益とは

遺産収益とは、遺産の管理、利用、処分によって発生する利益のことです。具体的には、賃料、利息、配当金といったものになります。

遺産から発生する遺産収益は、遺産そのものではありません。そのため、遺産収益は当然には遺産分割の対象とはならず、それぞれの相続人に相続分に応じて帰属することになります。

このような考え方に対し、遺産収益は遺産の自然的増大であり遺産と同視し得るものであるとか、あるいは遺産分割には遡及効があるといったことを根拠として、収益を生じさせる遺産を取得した相続人が相続開始後に発生した遺産収益についても相続開始時にさかのぼって取得するとの考え方も存在します。

昭和40年ころには多くの裁判官がこのような考え方をしていました。

しかし、この考え方によると、相続開始後に発生した遺産収益を誰がもらうことになるかは、遺産を取得する相続人が確定する(遺産分割が終わる)まで判然とせず、紛争が長期化することになってしまいます。

事件の長期化は、裁判所が最も嫌うことです。

そのため、この考え方に賛同する裁判官は徐々に減り、現在では絶滅したと言ってよいでしょう。

とりわけ東京家庭裁判所家事第5部はこの考え方を明確に否定し、「遺産収益は遺産とは別個の共有財産であるから、遺産収益の分割は、遺産分割の調停や審判ではなく、原則として民事訴訟手続によるべきである。ただし、例外として、遺産収益を遺産分割の対象とする旨の相続人全員の合意があれば遺産分割の対象とすることができる」との考え方を公表しています。

したがって、遺産収益の分割方法について相続人間に争いがあるときは民事訴訟を提起してそちらで解決するように裁判所から促されることになりますが、遺産分割手続の中で遺産収益の分割も行う旨の合意を全ての相続人がした場合には、遺産分割調停において遺産収益についての調整を試みる程度のことはしてくれます。

最高裁判所判決のご紹介

遺産収益この点について、最高裁判所平成17年9月8日判決があります。

同判決は、遺産不動産から発生した賃料に関するものですが、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」との判断を示しています。

この最高裁判決は「各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」と述べているため、この意味について簡単に解説しておきます。

例えば、賃料10万円の遺産不動産があり、相続人としてAとBの2名の子(相続分は2分の1ずつ)がいるとします。被相続人の死後、賃借人が賃料を支払っていないときは、相続人Aは、賃借人に対し、未払の賃料のうち2分の1をAに支払えと請求することができます。

賃借人が相続人Bの管理する被相続人名義の銀行口座に賃料を支払済みのときは、相続人Aは、被相続人名義の銀行口座を管理する相続人Bに対し、被相続人の死後に賃借人が支払った賃料のうち2分の1をAに支払えと請求することができます。

もっとも、現実のケースはこのように単純に割り切れるものではありません。

相続人Bが遺産不動産の賃貸事業のために自分自身のお金や労力を提供し、そのおかげで被相続人は遺産不動産から賃料を得ることができていたというケースもあるでしょう。

また、賃借人が支払った賃料は全てが利益になるわけではなく、その中から遺産不動産の維持コスト(修繕費や管理会社の管理費用)を支払う必要もあります。

このようなケースでは、賃借人が支払った賃料の2分の1を相続人Aに引き渡すと相続人Bに不利益なことになりますので、賃借人が支払った賃料のうち幾らを相続人Aに渡すべきかをめぐって相続人AとBとの間で法的な紛争が発生することになります。

相続人AとBの対立が激しいときは遺産分割調停や審判の中で解決することはできませんので、民事訴訟を提起し、その中で解決を図ることになります。

まとめ

このように、遺産収益の分割方法については、相続人の対立がそれほど激しいものではなく、遺産分割手続の中で解決する旨の相続人全員の合意があるケースを除き、別途、民事訴訟を提起する必要があります。

相続についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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