相続税の申告期限に遅れた場合の罰則は?期限延長の対象になる条件

相続税の申告期限に遅れた場合の罰則は?期限延長の対象になる条件

相続税は毎年申告する税金ではありませんので、手続きには想像以上に時間を要します。

相続税の申告期限に申告書の提出が間に合わなければペナルティの対象となり、相続税以外の税金も支払わなければいけません。

ただ例外的に申告期限の延長が認められるケースもありますので、今回は相続税の申告期限・納付期限について解説します。

相続税の申告期限は10か月以内

相続税の申告期限は、相続があったことを知った日の翌日から10か月です。

「相続があったことを知った日」とは、基本的には亡くなった当日をいい、亡くなったことを後日知ったとしても、申告期限が延長されることはありません。

また相続税の納付期限は申告期限と同日であり、申告・納付期限が土日祝日に該当する場合は、その翌日が申告・納付期限です。

申告期限までに相続税の手続きが間に合わない原因

相続税の申告期限に遅れた場合の罰則は?期限延長の対象になる条件2相続税の申告書を作成するためには、遺産の分け方を相続人同士で話し合い、申告に必要となる書類を揃えなければいけません。

相続税は相続人が取得した財産に応じて納めることになるため、遺産分割協議書を作成する必要があります。

相続人全員が近くに住んでいる場合、話し合いや必要書類の収集は行いやすいですが、相続人の居住地がバラバラであれば、分割協議のために集まるのも一苦労です。

相続税の申告期限は、分割協議が完了していないことを理由に延長されることはありませんので、申告期限に分割が間に合わなければ未分割の状態で相続税の計算を行い、申告書を提出しなければいけません。

また相続税は亡くなった人の財産すべてが対象となるため、全財産の相続税評価額を計算しなければならず、相続財産が多い人ほど評価額を算出するのに時間がかかります。

このように、相続税の申告書を作成するためにやるべき作業は多いため、期限までに申告書の提出が間に合わないこともあります。

相続税の申告期限を過ぎた場合の罰則規定

相続税の申告期限に遅れた場合の罰則は?期限延長の対象になる条件3相続税の申告期限を過ぎた場合に発生するペナルティは、加算税と延滞税の2種類です。

加算税は申告が遅れたことに対する罰金

加算税は、申告期限が遅れたことに対するペナルティです。

申告期限を過ぎた後、自主的に申告書を提出した場合には、「無申告加算税」として本税の5%を罰金として支払うことになります。

一方、税務調査により無申告であることを指摘された場合、無申告加算税15%と課される税率は高くなり、本税額が50万円を超えた部分については税率がさらに5%上乗せされます。

また脱税する目的で意図的に相続税の申告書を提出しなかった場合は、重加算税の対象です。

無申告に対する重加算税の税率は40%ですので、非常に重い罰則が課されることになります。

延滞税は納付が遅れたことに対する罰金

延滞税は、相続税の納付が遅れたことに対するペナルティです。

相続税の申告期限までに申告書を提出しても、相続税が未納だった場合には延滞税が発生します。

延滞税の金額は日割りで計算しますので、納付するのが遅くなるほど延滞税の金額は増えていきます。

また納付期限から2か月を経過すると延滞税の税率は高くなりますので、相続税の納付が間に合わなかった際は、1日でも早く納めるようにしてください。

相続税の申告期限が延長されるケースとは

相続税の申告期限は、原則として延長することはありません。

しかし、例外的に申告期限が延びるケースがありますのでご紹介します。

相続が発生した以降に相続税の申告が必要になると知った場合

相続開始時点において相続人であることを知っている人は、相続が発生した日の翌日から10か月以内が申告期限です。

しかし認知の裁判や、相続人の廃除に関する裁判が確定したことなどの理由により、相続が発生した後に相続人となったことを知った方については、知った日の翌日から10か月が相続税の申告期限となります。

災害等による申告期限延長

相続税では、自然災害等が原因による延長が認められるケースもあります。

東日本大震災や、令和元年東日本台風の被害を受けた地域を対象として、申告期限が一律で延長されたこともありました。

一律の申告期限延長については、対象地域に不動産などの相続財産が所在していた等の要件を満たせば延長が認められます。

一方、新型コロナウィルスの影響などの個別の事情を理由として、申告・納付期限を延長できるケースもあります。

ただ個別延長は、正当な理由がなければ延長は認められませんので、可能な限り10か月以内に申告するようにしてください。

まとめ

相続税は、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納付手続きを行うのが原則で、例外として期限延長が認められています。

申告期限に間に合わないと、加算税・延滞税を支払うことになりますので、できるだけ早い段階で準備することが大切です。

なお期限内に申告しても、申告内容に誤りがあれば税務署から指摘されますので、相続税の手続きおよび節税方法がわからない場合は専門家にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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