相続税を払えない場合の対処法。救済制度の種類と利用上の注意点

相続税を払えない場合の対処法。救済制度の種類と利用上の注意点

相続税の支払いは、現金一括納付が原則です。

滞納すれば最悪の場合、財産が差し押さえられる可能性もありますので、事前の対策は不可欠です。

本記事では相続税を支払えない場合の対処法と、各手段を用いた際のメリット・デメリットについて解説します。

相続税を期限までに納めないと延滞税が発生する

相続税の納付期限は申告期限と同じで、相続が発生した日の翌日から10か月以内です。

納付期限までに相続税を支払わなかった場合、本税に加えて延滞税を支払うことになります。

延滞税は、納付が完了するまでの日数に応じて税額を計算しますので、納付するのが遅くなるほど延滞税の額は多くなります、

また納付期限から2か月を経過すると税率は上がるため、1日でも早く納付することが大切です。

延納制度は相続税を分割納付する方法

相続税を払えない場合の対処法。救済制度の種類と利用上の注意点2延納制度は、最大20年かけて相続税を分割納付することができる制度です。

延納制度のメリット

相続により取得する財産は現金以外の財産が多く、財産の種類によっては処分することができないものもあります。

賃貸不動産などの定期収入が得られる相続財産がある場合、一括納付は難しくても数年間かけて相続税を支払うことが可能であり、そのような場合に延納制度の活用が選択肢になります。

延納制度を利用した際、延滞税の代わりに利子税を支払うことになりますが、利子税の税率は延滞税よりも低いです。

また延滞税とは違い、納付までの期間が長くなることで税率が上がることはありません。

延納制度のデメリット

延納制度は事前申請が必須なので、納付期限を過ぎてから延納申請はできません。

相続財産に多額の現金・預金があるなど、現金一括納付が困難である理由が無ければ、延納が認められないこともあります。

延納できる期間は金額や相続財産の種類によって決められており、申請の際に担保提供が必要です。

また延納制度は本税に加えて利子税も納めることになりますので、一括納付より支払う税金の総額が増える点には注意してください。

物納制度は現金以外で相続税を納付する方法

相続税を払えない場合の対処法。救済制度の種類と利用上の注意点3物納制度は、延納制度を活用しても相続税の支払いが困難な場合、不動産などの「物(モノ)」で納付することができる制度です。

物納制度のメリット

物納制度のメリットは、現金で相続税を支払う必要がない点です。

相続税が数千万円となった場合、現金一括納付はもちろんのこと、賃貸不動産など収入源が無いと分割納付するのも困難です。

そのような状況においては、物納申請をすることで、相続税を不動産等の相続財産で納めることができます。

物納制度のデメリット

物納制度は、期限内納付および延納制度を利用したとしても、相続税の支払いが困難であると認められた場合に限り適用できる制度です。

したがって不要な不動産を処分する目的で物納制度を利用することはできませんし、物納に充てる財産には優先順位があるため、買い手がつきにくい財産を物納財産として選択することもできません。

また物納する財産の査定額が低い場合、自ら相続財産を処分し、売却金額を相続財産に当てた方が節税になるケースもあります。

納付期限までに相続税の納税資金を確保する方法

納付期限までに納税資金を確保できれば、延納制度・物納制度を利用する必要はありませんので、資金調達する方法を3つご紹介します。

相続財産を売却する

相続財産の現金・預金だけで相続税を支払えない場合、相続した不動産や株式を売却し、売却金額を相続税の支払いに充てるのが、一般的な納税資金を確保する方法です。

ただ不動産・株式を売却した際は譲渡所得の対象となり、利益に対して譲渡所得税が課される点にはご注意ください。

金融機関からお金を借りる

金融機関から融資を受け、相続税の納税資金に充てる方法もあります。

延納制度を適用した際に発生する利子税より、融資に対する利息の方が低ければ、延納制度を利用するメリットはほとんどありません。

ただし、金融機関からお金を借りるときは審査がありますので、早い段階で必要となる納税資金を計算し、融資を受けるか判断してください。

生前に納税資金を確保しておく

相続人が相続税の支払いに困らないために、被相続人が生前中に不要な財産を処分し、納税資金を準備しておくことも相続税対策の一つです。

相続税には相続税の基礎控除額とは別枠で、生命保険金に対する非課税控除額が用意されていますので、保険金で納税資金を確保する方法もあります。

まとめ

相続財産の種類や相続人が置かれている状況によって、最適な相続税の納付方法は変わってきます。

貸付不動産を多く所有している場合は、延納制度を活用することも選択肢になりますし、現金納付が困難であれば物納申請も検討してください。

なお延納制度と物納制度は事前申請が必須なので、利用する際は早めに準備をしてください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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