相続における遺留分の計算方法は?4ステップで簡単に導けます

遺留分計算方法

兄弟姉妹が相続人である場合を除いて、各相続人には「遺留分」が認められています。(民法第1042条)

本記事では、相続における遺留分の詳細や計算方法などについてご説明します。

遺留分とは?

遺留分とは、相続人が被相続人の財産に対して最低限主張できる権利です。

たとえば、被相続人がある相続人に財産を承継させないような内容の遺言を作成していた場合でも、財産をもらった人に対して「遺留分相当額を返してほしい」と主張ができます。

つまり、兄弟姉妹が相続人となる場合を除いては、相続人の権利をゼロにすることができないことになります。

遺留分を主張するケースとしては遺言がわかりやすいですが、生前の贈与にも適用されます。(民法第1044条)

相続開始前の1年間に行われた贈与が対象となります。

ただし、贈与が遺留分を持つ相続人の遺留分を侵害することを知ってなされた場合には、1年より前のものも対象となります。

また、贈与を受けた人も相続である場合には、この1年の規定は10年と読み替えて適用されます。(民法第1044条第3項)

遺留分の割合

遺留分計算方法2では、各相続人が持つ遺留分の割合はどうなっているのでしょう。

① 「直系尊属のみが相続人である場合」

直系尊属とは父母や祖父母といった、自分より前の世代から直通する系統の親族を指します。

直系尊属のみが相続人である場、1/3が法律の規定となります。

これは、相続財産の1/3が遺留分の額を算定する基準となる、という意味です。

細かい計算方法は後述しますが、たとえば相続財産が3,000万円である場合には、その1/3である1,000万円が遺留分の基準となります。

さらに、直系尊属ですから被相続人の父母共に存命であれば、1人あたりの遺留分額は500万円となります。

(民法第1042条第1項第1号)

② 「直系尊属以外が相続人の場合」

妻や子どもたちといった直系尊属以外が相続人の場合、1/2が法律の規定となります。

こちらも①と同じように算出することができます。

たとえば、相続人が被相続人の妻と子ども2人で相続財産が3,000万円の場合、その1/2が遺留分算定の基礎となりますから1,500万円です。

これに相続人それぞれの法定相続分を掛けます。

つまり、妻は1/2、子どもは1人あたり1/4ですから、それぞれの遺留分額は妻750万円、子どもは1人375万円となります。

(民法第1042条第1項第2号)

上記は、わかりやすくした例です。

実際にはこの計算に至るまで考慮すべきものがあります。

以下順にみていくことにしましょう。

遺留分の計算方法

STEP1 相続開始時の被相続人の財産を明らかにする

まずは、相続開始時に存在する不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産を計算します。

今回はわかりやすくするためにこの額を5,000万円とします。

STEP2 贈与財産の価格を足す

前述したとおり、民法第1044条には原則として相続開始前の1年間になされた(相続人が受遺者の場合は10年)生前の贈与もこの遺留分算定の対象となります。

ここでは仮に、その対象となる生前贈与の額が300万円であったとします。

STEP1で算出した財産額にこの300万円を足し、5,300万円となります。

STEP3 負債を差し引く

次に、被相続人が生前に完済できずに残っている債務の額を算出します。

この債務総額を仮に、150万円とします。

STEP2で算出した額からこの150万円を引き、5,150万円となります。

STEP4 遺留分の割合を掛ける

STEP3で出た額に民法第1042条の割合に沿って算出します。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人である場合には1/2ですから、

5,150万円×1/2=2,575万円

となります。

子どものうちの1人が遺留分を請求する場合は、2,575万円×1/4=643.75万円がその子どもが有する遺留分となります。

遺留分侵害額請求で遺留分を主張できる

遺留分計算方法3このように遺留分を計算しその額が侵害されていれば、その侵害されている部分について「遺留分侵害額請求」を侵害された相手に対してすることができます。

もちろん、権利であるため遺留分侵害額請求をしなくても良いです。

遺留分侵害額請求をする場合には、やり方は規定されていないため相手方に伝えれば良いです。

しかし遺留分侵害額請求には侵害されたことを知ってから1年という期限(民法第1048条)があるため、請求したことを証拠として残すためにも配達記録付きの内容証明郵便で請求することをおすすめします。

請求したとしても、すみやかに返還してもらえるとは限りません。

そのような場合には家庭裁判所に調停を申し立てることを検討することになります。

おわりに

今回は、遺留分の割合、計算方法、遺留分侵害額請求について説明してきました。

実際には細かな計算などは難しい場合もあるため、遺留分侵害額請求をお考えの場合はお早めに弁護士に相談してください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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