遺産相続に関する時効まとめ!手遅れになる前に知っておこう

遺産相続時効

法律には時効というものがあります。

一般的によく知られているのが、刑事事件での時効ではないかと思います。

国民の生活や身分関係などを規定する民法においてもさまざまな時効が規定されています。民法における時効には、ある期間継続することにより権利を取得するといった取得時効、ある期間権利を行使しない場合、あるいは一定の期間内に手続きしない場合には、その権利が消滅し以後権利行使ができなくなる消滅時効の規定が定められています。

本記事では、遺産相続に関する時効についてご説明します。

遺産相続に関する時効

遺産相続に関して、ある期間権利を行使しない場合、あるいはある期間内に手続きをしなかった場合には権利が消滅すると言った規定がどのくらいあるかをみていくことにしましょう。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の遺産のうちプラスの財産よりも借金といったマイナスの財産の方が多い、あるいはマイナス財産がどのくらいあるのか不明な場合には、このマイナス財産を引き継がないための方法として「初めから相続人ではなかったことにする手続き」として認めたものです。(民法第915条)

初めから相続人でなかったものとする手続きであるため、プラス財産も承継することはできなくなります。

ただ、いつまでも放棄するかどうかがわからない状態であれば、相続財産の分配はいつまでもできず、また債権者も債権を誰に請求してよいかわかりません。

そのため、民法ではその考える期間を3ヶ月と定めており、その期間を超えるともはや相続放棄はできず、相続人として確定します。

「3ヶ月」の開始期間については、民法第915条は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と記載されています。

自己のために相続の開始があったことを知ったとき、というのは通常ならば被相続人死亡時となる場合が多いかと思います。

しかし、相続人の中には被相続人と疎遠になっていたり、相続関係が複雑で被相続人の死亡を知る機会がなかったりする場合もあるため、必ずしも死亡から3ヶ月とは限りません。

また、先順位の相続人が相続放棄したために次順位の自分が相続人となっているものの、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らない場合には「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」は、「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったとき」となり、その時期はさまざまであるといえます。

遺産分割請求権

遺産分割請求権とは、相続が開始した場合には法定相続人が共有状態で相続財産を承継しているものを遺産分割協議により各相続人に分割することを請求する権利です。

その請求権はいつまでに行使しないといけないかということですが、民法第907条には「いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる」と規定されているため、この遺産分割を請求する権利は消滅することはないといえます。

すなわち、消滅時効はありません。

遺留分侵害額請求権

遺言などにより、本来承継するはずであった相続分を他の人に取得されてしまった場合に、各法定相続人が最低限持っている権利を遺留分といいます。

遺留分を侵害された場合には侵害した人(多く取得した人)に対して返してもらうように請求することができ、これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

民法第1048条には、その行使可能期間として次のように規定しています。

「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」

前半部分の1年の規定は主観的事情により期間が開始することになります。

後半部分の相続開始から10年、とは知っているかどうか関係なく10年経過すると請求できなくなることを併せて規定しています。

相続回復請求権

相続回復請求権とは、相続人のふりをしている人に相続の権利を侵害されている場合に、真の相続人がその占有や支配を回復する権利をいいます。

たとえば、相続には欠格事由というのがあり(民法第891条)、不正を働いた相続人から相続権を剥奪する制度です。

これにより相続権がなくなっているにもかかわらず、相続人のように振る舞い他の相続人の権利を侵害している場合にその行為をやめるように請求できるということです。

この請求権は、「相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする(民法第884条)」と規定されています。

先ほどの遺留分侵害額請求権の場合と同様に、後半の20年は知っているかどうかにかかわらず20年の経過とともに消滅します。

前半は、侵害されたことを知ってから5年という個別の事実が要件となります。

遺産相続に関するその他の時効

遺産相続時効2こちらでは、その他にも相続に関連した消滅時効や期間が関係する規定をご紹介します。

債務

被相続人の借金などの債務を相続した場合、これを返済する義務を背負うことになります。

まず、債務の消滅時効とはどのような場合に行使できるのかを説明します。

ある期間の経過とともに債務が消滅時効にかかることを民法が規定しています。

「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときまたは権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に時効により消滅すると規定されています。(民法第166条)

消滅時効は、この期間が経過すれば無条件に借金の消滅を主張できるわけではなく、この期間中ずっと返済しておらず、債権者が請求もしていないような場合には、もはやこの債権債務の関係は法律で保護する必要がないということで消滅時効を利用することで債務から解放されます。

消滅時効においては援用という言葉を使いますが、援用とは「消滅時効を使いますよ」と債権者に告げることをいい、それにより消滅時効が完成します。

債権者の同意や承諾は不要で、一般的には内容証明郵便で送ることが多いです。

相続で承継した債務期間の計算はどのようになるでしょうか。

これは債務の承継と同様に期間も承継します。

すなわち、被相続人が消費者金融から借金をしており、最後に返済してから3年経過した時点で死亡していれば、相続により承継してから2年経過すると消滅時効を援用することができます。

ただし、この期間に時効をリセットする事由がないことを条件とします。

その事由とは、ある行為により期間がリセットされて再度0年目に戻ることを意味します。

たとえば債権者が裁判で返済するように訴えてきた場合や債務者自身が債務を認めたりする場合などがあります。

不動産の相続登記

被相続人名義の不動産を相続人名義に変えることを一般的には相続登記といいます。

不動産登記には、不動産の広さや種類などの形状を記録する「表題部」と所有権や担保権などの権利関係を記録する「権利部」に分かれています。

「表題部」は変更を登記することが義務付けられているのに対し「権利部」は変更があっても登記することを義務付けていません。

「権利部」についての法律のスタンスは、登記しなくてもよいがしなかったことによる不利益は自分で甘受してください、となっています。

したがって、相続登記は所有権という権利を表す登記であるため今のところ義務とはされていません。

ところが、相続登記は放置しておくと、相続人がさらに死亡し、どんどん話し合うべき相続人が増えていくため長年放置された不動産はもはや収拾がつかなくなり、誰も関与していない状態の所有者不明の不動産が日本全国に膨大な数存在します。

その経済的損失は6兆円にもなるとされており、この打開策として提案されたのが相続登記の義務化です。

これは、2024年4月1日に施行されることが決定しており、怠ると過料(罰金)の対象となります。

では、いつまでにしなければならないのかというと「相続開始後3年以内」となっています。

ここでは細かな規定については割愛しますが、あと少しで義務化が始まることをご理解いただきたいと思います。

法務省からこの法改正の解説が出ていますので、URLをご紹介しておきます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

時効を回避する方法

遺産相続時効3時効や権利行使期間の規定はそれぞれのケースで規定されているため、情報収集や法律専門家に相談して時機を逸しないことが大切です。

正しい時期に正しい方法で権利を行使するようにしてください。

おわりに

今回は時効についてみてきましたが、種類もいくつかあり記憶するには厄介なため、そういうのがあったはず、程度の記憶があればいざという時に詳しく調べて使えるかと思います。

この記事を参考にしていただき、実際に事実に直面した場合はぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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