遺産相続の相談相手がいない!信頼できる専門家はいったい誰?

遺産相続の相談相手がいない!信頼できる専門家はいったい誰?

「相続について相談したいけど、誰に相談したらいいのか分からない」

「ネットで検索すると、遺産相続無料相談センターといった名称のサイトがいくつもヒットするけど、相談しても大丈夫なところなのか」

とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは相続について信頼できる専門家はいったい誰なのかについて解説します。

ネットで検索してはいけません

遺産相続の相談相手がいない!信頼できる専門家はいったい誰?2ネットで検索すると、「遺産相続無料相談センター」といった名称のサイトがいくつもヒットします。

しかし、そのような団体に連絡して個人情報を渡す前に「タダより高いものはない」ということわざを思い出すべきです。

そのようなサイトが無私の好意に基づくボランティアによって運営されていると考えるよりは、金儲けの手段にするためにコストをかけて運営されていると考えるほうが自然です。

どのような方法でお金を儲けるのかと言えば、無料相談という宣伝文句に釣られて連絡してきた人からです。

相談は無料でも、依頼するときにはお金がかかります。

相談者の側としても、無料で相談に応じてもらったという心理的な負い目がありますので、十分な検討をしないで相手の言い値で契約してしまいがちです。

また、「遺産相続無料相談センター」という名称からすると、遺産相続について熟練した専門家が相談に乗ってくれると思いがちです。

しかし、よく考えてみてください。遺産相続について熟練した専門家が「遺産相続無料相談センター」といったよく分からない名称で集客しようとするでしょうか。

そして、「遺産相続無料相談センター」といった名称の団体が作ったサイトでは、よく「口コミ」が掲載されています。

しかし、よく考えてみてください。

掲載されている多くの口コミの真実性を担保するものは何もありません。

実際の利用者から寄せられた感謝の声なのか、サイト運営者による自作自演なのか、果たしてどちらと考えるべきなのでしょうか。

遺産のもめごとは行政書士や司法書士に相談しない

遺産相続を取り扱うのは家庭裁判所になります。

当事者間での話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で解決を目指すことになりますが、家事事件の法律相談をすることが許されているのは弁護士だけです。

行政書士や司法書士が家事事件の法律相談を有償ですることは、弁護士法に違反する犯罪行為になります(弁護士法72条2項は「弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。」と規定しており、これに違反したときは100万円以下の罰金が科せられます)。

弁護士が法律相談業務を独占している理由は、弁護士は司法試験に合格した上で専門的な職業訓練を受けているからです。

しかも、行政書士や司法書士は家事事件の代理人となることができないため、家庭裁判所の実務の実際を知ることができません。

そのため、遺産相続について行政書士や司法書士に相談すると、①行政書士や司法書士に悪意があれば食い物にされるリスク、②行政書士や司法書士が善意であってもそのアドバイスが正しいという保証がなく、そのアドバイスに従って行動して取り返しがつかない損害を被るリスクがあります。

弁護士はこうやって探そう

遺産相続の相談相手がいない!信頼できる専門家はいったい誰?3遺産相続について相談すべき相手は弁護士だけです。

とはいえ、ほとんどの人にとって弁護士の知り合いなどいないでしょうから、弁護士の探し方をご説明します。

最も簡単な方法は、弁護士会に電話して有料法律相談の予約を取ることです。

弁護士会は弁護士による法律相談を常に受け付けていますので、日時と場所を電話で調整して法律相談を受けることができます(法律相談は電話ですることはできず、指定された日時に指定された場所、例えば弁護士会館や法律事務所などに訪問してすることになります)。

弁護士会が主宰する法律相談は、通常、30分までで5500円の法律相談料がかかります。

これに対し、県や市が主宰する法律相談(弁護士会と契約して弁護士を派遣してもらっています)であれば、住民サービスの一環として行っているため、法律相談料はかからないことが多いのですが、相談時間が1回15分や20分と短かったり、予約受付時刻に電話が殺到して相談枠がすぐに埋まって予約ができなかったり、予約ができたとしても2~3か月先になったりするデメリットがあります。

そこで、まずは県や市の無料法律相談を利用することができるかどうかを確認し、それほど待たなくても利用できるようであればとりあえず利用してみることをお勧めします。

その際は、A4用紙2枚以内に事実関係と弁護士に聞きたいことを箇条書きで分かりやすく整理したものを持参すると(弁護士にも同じものを渡してください)、充実した法律相談になることでしょう。

法律相談だけで解決すればよいのですが、弁護士に依頼しなければならないときは、最初に相談した弁護士にそのまま依頼するのではなく、別の弁護士にも相談し、複数の弁護士を比較した上でどの弁護士に依頼したほうがいいのかを判断すべきです。

まとめ

遺産相続について悩みがあるときは、最初の法律相談で完全に満足できない限り、複数の弁護士に相談してみるべきです。

弁護士に依頼する際は、事件の処理方針や費用を十分に確認し、心から納得した上ですることをお勧めします。

当事務所をその相談先のひとつとしていただければ幸いです。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

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