相続した土地を放棄したい!相続土地の国庫帰属制度とは?手放すための要件と手続は?

相続した土地を放棄したい!相続土地の国庫帰属制度とは?手放すための要件と手続は?

2024年4月1日に相続登記が義務化されるのをご存じですか?

この改正法施行されることに伴い2023年4月27日に「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。

相続土地の国庫帰属制度とは?

正式な法律の名前は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。

例えば、祖父名義の田舎にある不動産が放置されているような場合に、これまでは相続登記が義務づけられていませんから、さらに放置しておくことがあったわけですが、相続登記義務化以降は必ず相続人の誰かの名義に登記する必要が出てくることになります。

土地は、価値が高く売却すればすぐにお金に換えられるものから、ほとんど価値がなく買主が見つからないものまでさまざまです。

実際にその処分に困っておられる方もおられるのではないでしょうか?

そこで、新しい法律の施行後は相続または相続人に対する遺贈により土地を取得したものの、手放したいような場合に国に引き取ってもらうように法務局に申請を行うことができるようになります。

ただ、申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではなく、承認された場合にのみ国が所有することになります。

申請できない土地

また以下のような土地については申請ができないと規定されています。

①建物の存する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

④土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

これらに該当しない場合には申請することができますが、これらに該当することを知っていながら申請を行った結果国に損害が生じた場合は、申請者は損害賠償をする責任を負うことになります。

さらに以下のいずれにも該当しなければ国は承認をしなければならないとされています。

①崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの

⑤前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

これらのすべてをクリアすることによって、審査が行われ承認を得ることになりますが、さらに申請者は負担金を納付しなければいけません。

負担金とは、国が国有地として管理していくにあたり地目や面積、周囲の実情に応じて算出される管理費の10年分の金銭を納付することとしています。

目安として、粗放的な管理(見回り等の簡単な管理)で十分な原野であれば約20万円、市街地の宅地(200㎡)であれば約80万円と言われています。

負担金の納付が完了すると国庫に帰属します。

なお、負担金納付の通知がなされてから30日以内に納付がない場合には承認が取り消されます。

また、詳しい額はまだわかっていませんが、申請にあたっては手数料を納付することになっています。

近いうちに、申請にあたり必要となる申請書様式、手数料、添付書類について公表されるものと思われます。

相続放棄との違い

相続した土地を放棄したい!相続土地の国庫帰属制度とは?手放すための要件と手続は?2これまでは、どうしても関わりたくないような不動産相続がある場合には、家庭裁判所に相続放棄をすることで一切その不動産には関与しないという方法がありました。

ただし、この方法を利用すると、他の財産についても相続権を失うことになります。

もちろん、その関わりたくない土地のほかになんら財産がない場合にはその選択もよいかもしれませんが、そうではなく他の財産は相続したい場合にはこの新法の利用が検討されるでしょう。

新制度の利用には土地の状態に上記のような条件があること、負担金がかかることがポイントとなると思われます。

さらに、土地に古い建物が存在する場合にこの制度を利用するにはまず建物を取り壊さなければいけませんから、その分の支出も出てくるでしょう。

共有名義の場合

相続した土地を放棄したい!相続土地の国庫帰属制度とは?手放すための要件と手続は?3土地の所有形態は、1人が所有する「単有」と2人以上で所有する「共有」がありますが、共有名義の不動産についてこの新制度を利用するには共有者全員で申請しなければならず1人や1部の共有者の申請は認められません。

まとめ

今回は「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について概要を解説してきました。

さらに詳しいことはこれからの発表を待つことになりますが、上記をご理解いただくことで制度の内容についてはおわかりいただいたことになるかと思います。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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