相続財産管理人の報酬の相場は?支払い方法についても解説します!

相続財産管理人の報酬の相場は?支払い方法についても解説します!(予納金)

「相続財産管理人の報酬の相場はいくらなんだろう」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは相続財産管理人の報酬の相場や支払方法について解説します。

相続財産管理人の職務について

相続財産管理人の報酬の相場は?支払い方法についても解説します!(予納金)2相続財産管理人は、相続人・相続財産・相続債権者・受遺者を調査し、

(1)相続人が判明すれば、遅滞なく管理の計算をして、現存する相続財産を相続人に引き渡すこと

(2)「相続人が判明しなければ、必要があれば相続財産をお金に換えて相続債権者・受遺者に対する弁済や特別縁故者への財産分与(特別縁故者に対する相続財産分与審判が確定したとき)を行い、残余財産のうち、第三者との共有財産であるものは他の共有者に帰属させ、第三者との共有財産でないものは国庫に帰属させること

を職務としています。

このように相続財産管理人の業務は破産管財人の業務と類似しており、高度な法的知識や経験が求められます。

そのため、かつては相続財産管理人選任申立てをした申立人に相続財産管理人の候補者を推薦させるといった運用をしていましたが、現在では家庭裁判所が管理している候補者リスト(弁護士会から名簿の提供を受けて作成したもの)の中から選任されています。

相続財産管理人の報酬について

家庭裁判所は、管理しているリストの中から相続財産管理人を選任するわけですが、任務終了時に正当な報酬を付与しなければ相続財産管理人に就任しようと思う弁護士は誰もいなくなってしまいます。

そのため、家庭裁判所は、相続財産管理人の選任申立てがなされた段階で、相続財産管理人の報酬額をまかなえるだけの相続財産が形成できるどうかを確認し、相続財産管理人の報酬額をまかなえるだけの相続財産の形成があやぶまれるときは、申立人に対し、相続財産管理人の報酬相当額の予納を命じるという運用をしています。

裁判所によっては、相続財産の形成の見込みに関係なく、申立て時に一定額を予納させ、相続財産が形成された時点で返金するという運用をするところもあります。

相続財産管理人の報酬額について

相続財産管理人の報酬の相場は?支払い方法についても解説します!(予納金)3相続財産管理人の報酬は、相続財産管理人からの報酬付与の審判申立てを受けて、相続財産管理人を選任した家庭裁判所が決定します。

報酬額をいくらにするかは、管理財産の種類や額、管理の期間、管理の難易度、管理業務の内容(訴訟や調停をしたか等)といった事情を斟酌して家庭裁判所が決定しますが、裁判所により50~100万円程度が原則となっているようです。

家庭裁判所は、相続財産管理人に迷惑をかけないようにするため、相続財産管理人の報酬額を確実に確保できる見通しが立たなければ、相続財産管理人を選任しません。

裁判所によっては、相続財産の形成の見込みの有無にかかわらず、申立て時に予納金の支払いを命じる運用をしているようです。

ただ、姫路の家庭裁判所では、預貯金など報酬に充当することが可能な相続財産があれば、予納金の支払いを命じていません。

家庭裁判所は、命じた予納金が全額支払われたことを確認してから相続財産管理人を選任します。

そのため、相続財産管理人の選任を希望する申立人としては、裁判所に命じられた予納金をなんとかして工面しなければならないことになります。

予納金の支払方法

予納金の支払方法には、①ペイジーを利用した電子納付、②裁判所の会計課に現金を持参する、③裁判所の当座預金口座に振り込む、④裁判所の保管金口座がある日銀の支店に現金を持参する、といったものがあります。

弁護士が予納金を支払うときは、ペイジーを利用するのが通常です。

まとめ

このように、相続財産管理人の選任申立てをする際は、50~100万円程度(裁判所によって異なります)のお金を事前に用意する必要があります。

相続財産管理人の選任を検討しているときは、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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