遺産分割・遺留分・遺産確認・遺言無効それぞれのおおまかな手続の流れと時間

「遺産分割・遺留分・遺産確認・遺言無効それぞれのおおまかな手続の流れと時間が分からない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、遺産分割・遺留分・遺産確認・遺言無効とはどのようなもので、それぞれの手続の流れと時間について解説します。
遺産分割とは
ある人が財産を残して死亡したとき(死亡した人のことを「被相続人」といいます)、被相続人の財産は法定相続人全員で共有した状態になります(民法898条)。
そのため、被相続人がのこしたどの財産をどの相続人が取得するのかを決めなければなりませんが、その手続のことを「遺産分割」といいます。
遺産分割は、通常、被相続人が有効な遺言書をのこしていなかったときに行われます。
なぜなら、被相続人が有効な遺言書をのこしているときは、通常はその遺言書に記載された分割方法に従って遺産分割がなされるからです。
ただし、法定相続人(民法は被相続人と一定の親族関係にある人に相続権を与えています。
この人のことを「法定相続人」といいます)全員の合意があれば、遺言書に記載された分割方法を無視して遺産分割をすることができます。
遺産分割は、相続人全員の話し合いで行うのが原則です。これを「遺産分割協議」といいます。
しかし、遺産分割協議をするためには、全ての法定相続人が参加した上で、全ての法定相続人が合意しなければなりません。
1人でも反対する法定相続人がいれば遺産分割協議は成立しませんので、その場合は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことになります。
遺産分割調停とは、裁判所を間に入れた話し合いのことです。
全ての法定相続人が合意しなければ調停は成立しませんが、裁判官や調停委員という第三者が間に入ることで、身内同士の話し合いではまとまらなかった話であってもしばしばまとまることがあります。
遺産分割調停が成立しなかったときは、遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、最終的に裁判官が審判書を作成し、どの相続人がどの相続財産を取得するかを強制的に命令することになります。
これらの時間がどの程度かかるかは事案によりますが、裁判所は遺産分割事件の長期化を嫌っており、申立受理後1年以内に終局的解決を迎えることが望ましいとしています。
遺留分とは
人は、自己の所有財産を自由に処分することができます。この処分には、生前処分のみならず遺言による死後処分も含まれます。
しかし、被相続人と一定の身分関係がある者の中には、被相続人の財産に依存して生活していた者もいるため、その者の生活保障に配慮する必要があります。
また、共同相続人相互間における公平な遺産相続を実現する必要もあります。
そこで、民法は、遺産について、被相続人が自由に処分できる「可譲分」と自由に処分できない「遺留分」とに分け、後者について遺留分を侵害された相続人による遺留分侵害額請求を認めました。
すなわち、遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことであり、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても侵害することができないものになります。
民法が遺留分を認めている相続人は、兄弟姉妹を除く相続人になります。
すなわち、直系卑属(子やその代襲相続人、再代襲相続人)、直系尊属(親や祖父母など)、配偶者です。
胎児も、生きて生まれれば子としての遺留分を持ちます(民法886条)。
遺留分の割合については、相続人が直系尊属のみであるときは3分の1、その他の場合には2分の1です(民法1042条1項1号、2号)。
そのため、相続人として妻と3人の子がいるときは、それぞれの子の遺留分は、2分の1(子全員の相続分)÷3(子の数)×2分の1(遺留分の割合)=12分の1となります。
遺留分を請求するときは、最初に配達証明つきの内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送付するのが通常です(遺留分が侵害されていることを知った日から1年が経過すると請求権を行使することができなってしまいます。そのため、請求権を行使した日が知った日から1年を経過していないことを明確にするために必ず配達証明付きの内容証明郵便で請求しなければなりません)。
相手方との話し合いがつかなければ、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てるか、地方裁判所(請求額が140万円以下のときは簡易裁判所)に遺留分侵害額請求訴訟を提起するかのどちらかを行うことになります。
これらの時間がどの程度かかるかは事案によりますが、民事裁判では1審判決が出るまで1年程度の時間はみておくべきです。
遺産確認とは
ある財産が遺産に含まれるかどうかについて争いがあるときは、この争いは本来的には訴訟で解決されるべき事項であるため、ある財産について遺産に含まれると主張する相続人が原告となり、他の全ての相続人を被告として遺産確認訴訟を提起し、その判決確定後に遺産分割調停の申立てをすることになります。
この点について、最高裁判所昭和41年3月2日決定は、遺産の帰属性(ある財産が遺産に含まれるかどうか)を家庭裁判所が判断した上で遺産分割の審判をすることができるとの判断を示しました。
しかし、遺産分割審判で遺産の帰属性について判断可能であるとしても、家庭裁判所が判断することが適切かどうかは全くの別問題です。
なぜなら、遺産分割審判で示された判断を不服とする相続人は、遺産確認訴訟(遺産分割審判で遺産であることが否定されたとき)や所有権確認訴訟(遺産分割審判で特定の相続人名義の財産が遺産であることが認められたとき)を提起し、遺産分割審判の判断内容を覆すことができるからです(審判には既判力がないため、後の裁判所を拘束することができません)。
この点について、上記の最高裁判所決定も、遺産分割審判の後に提起された訴訟で審判とは異なる判断がなされ、その判決が確定した場合には、遺産分割審判は判決の判断と抵触する限度で効力を失うとの判断を示しています。
とはいえ、審判が効力を失った後、審判によって取得したはずの遺産を取得できなくなってしまった相続人の利益をどのように保護するかについて定立された基準がないことから、審判を先行させると法律関係が複雑かつ不安定になってしまいます(民法911条の共同相続人間の担保責任の規定によって解決を目指すことになるものの、担保責任の内容について遺産分割の解除を認めるべきかどうかについて争いがあります)。
そのため、家庭裁判所の実務では、相続人全員が不起訴の合意(民事訴訟を提起しないという合意)をしてその旨を調書に記載するか、あるいは遺産の帰属性を争うとの主張が遺産分割を引き延ばす目的に出たものであって後になって訴訟が提起されたとしてもその主張が認められる蓋然性は低いと考えられる場合でない限り、遺産分割調停のできるだけ早い段階で訴訟の提起を促し、遺産分割調停は訴訟の提起を待って取下げを勧告する(訴訟の判決が確定した後、必要であれば、その時点で新しく遺産分割の調停を申し立てる)という運用がなされています。
これらの時間がどの程度かかるかは事案によりますが、民事裁判では1審判決が出るまで1年程度の時間はみておくべきです。
遺言無効とは
有効な遺言書や遺産分割協議書がある場合には、遺産分割手続はこれらを前提に行わなければなりません。
そのため、これらの有無・効力・解釈に争いがある場合には、その争いを解決してからでなければ遺産分割をすることができません。
遺言の効力に争いがある事件の典型例としては、遺言書が被相続人の死期が迫った段階で作成され、遺言能力に疑義が生じるようなケースです。
また、遺言の解釈に争いがある事件の典型例は、自筆証書遺言の記載が曖昧であったり前後矛盾していたりするようなケースです。
また、複数の遺言書があるケースでは、作成時期の先後、撤回の有無や範囲、撤回されていない部分の整合性などが問題となります。
遺言無効が争われた場合の対処方法は、遺産確認が争われた場合の対処方法と同じです。
具体的には、相続人全員の不起訴の合意がない限り進行中の遺産分割調停は取り下げることになり、遺言無効確認訴訟で遺言の有効無効についての判断が確定した後、遺産分割調停を再度申し立てることになります。
これらの時間がどの程度かかるかは事案によりますが、民事裁判では1審判決が出るまで1年程度の時間はみておくべきです。
まとめ
遺産分割・遺留分・遺産確認・遺言無効の手続の流れと時間は上述したとおりです。
調停であれば自分ですることもできますが(もちろん調停の段階から弁護士に依頼したほうがよい解決になることが期待できます)、裁判になると通常は弁護士に依頼する必要があります。
相続問題についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。