遺産相続における手続の必要書類

遺産相続における手続の必要書類

「遺産相続をすることになったけど、必要書類が分からない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは遺産相続における必要書類について解説します。

遺産分割とは

被相続人(死亡した人)が遺言をのこさず死亡した場合には、全ての相続人が集まって遺産分割協議をしなければなりません。

遺産分割協議がまとまらなければ家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになります。

遺産分割協議や調停では、どの相続人がどの遺産を取得するかを決めることになります。

そのためには、①相続人を確定する、②遺産を確定する、③遺産を評価する、④各相続人の相続分を算定するという各作業を事前にしておかなければなりません。

ここでは、①と②で必要な書類について説明します。

相続人を確定するために必要な書類

遺産相続における手続の必要書類2相続人を確定するためには、①被相続人が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍(戸籍、除籍、改製原戸籍がありますが、便宜上これらを全て「戸籍」と呼ぶことにします)と②全ての相続人の最新の戸籍が必要です。

まず、被相続人の本籍地が不明のときは、本籍地が記載された住民票を被相続人の住所地の市区町村役場で取得します。

つぎに、被相続人の戸籍(死亡した旨が記載されている最新の戸籍)を本籍地の市区町村役場で取得します。

取得した被相続人の戸籍の記載事項だけでは被相続人の出生から死亡までの身分関係を確定できないときは(被相続人が転籍しているときなど)、ひとつ前の戸籍を取得します。

このようにして、ひとつ前の戸籍を順次取得していき、被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍を用意します。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹のときは、被相続人の両親が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍を取得し、被相続人の兄弟姉妹を確定する必要があります。

これらの戸籍は自分で取得することができます。

しかし、戸籍はその時々の本籍地の市区町村役場が保管しており、発行手数料もそれぞれの市区町村役場によって異なります。

そのため、戸籍を保管する市区町村役場が遠方のときは交付請求書を郵送して取り寄せることになりますが、発行手数料を支払うための郵便小為替をお釣りが出ないようにして同封しなければなりません。

また、市区町村役場によっては、続柄の確認ができる戸籍の提出を求められることもあります。

このように、自分で戸籍を郵送請求して揃えようとすると、事前に電話調整をした上で発行手数料に相当する金額の郵便小為替を購入する必要があり、かなりの手間と時間をとられます。

そこで、お金はかかりますが、司法書士に依頼し、「法定相続情報一覧図」を取得するのが最も簡便です。

法定相続情報一覧図とは、戸籍を収集して相続図を作成し、戸籍と相続図を法務局に提出して相続図に登記官の認証を受けるというものです。

法定相続情報一覧図があれば、相続手続で戸籍の束を提出しなくても、法定相続情報一覧図を提出するだけで済むようになります。

ネックは司法書士費用がかかることですが、ネットで安いところを検索すれば、コミコミ1万6500円や2万2000円(戸籍1通につき1100円の報酬を徴収するような司法書士事務所は避けたほうがよいでしょう)でやってくれる司法書士事務所が簡単に見つかります。

2万円程度のお金で済むのあれば、苦労して自分で戸籍を揃えるのではなく、最初から司法書士に依頼してしまうのも一つの方法です(司法書士が集めた戸籍の束は、登記官の認証文言のある法定相続情報一覧図と一緒にもらえます)。

遺産を確定するために必要な書類

遺産相続における手続の必要書類3遺産には、主に、不動産、動産、預貯金があります。

不動産は、自宅が持ち家であれば、自宅の登記簿を取得します。

登記簿の甲区欄に被相続人の氏名が記載されていれば、自宅は遺産(被相続人名義の財産)ということになります。

また、乙区欄に共同担保の記載があれば、共同担保目録から被相続人名義の不動産を発見することができます。

被相続人名義の不動産を一つでも発見したら、その不動産がある市区町村役場の固定資産税の係に行き、名寄帳を発行してもらってください(全ての不動産の所在を把握していると思っても、未登記家屋があったり、被相続人が把握していなかった山林等があったりするかもしれないため、名寄帳の発行は必須です)。

名寄帳には当該市区町村が固定資産税を徴収している被相続人名義の全ての不動産が記載されていますので、名寄帳を見ながら全ての不動産の登記簿を取得し、甲区欄と乙区欄を確認します。

また、被相続人の遺品の中に他の市区町村からの固定資産税納付通知書があれば、そこの市区町村に被相続人名義の不動産がある確率が高いため、名寄帳を発行してもらい、名寄帳を見ながら全ての不動産の登記簿を取得し、甲区欄と乙区欄を確認することになります。

つぎに、動産については、貸金庫で価値のある動産を保管しているケースもあるため、貸金庫の有無は確認しておくべきです。

そして、預貯金については、不正出金や特定の相続人への贈与の有無を確認するため、被相続人の死亡から直近5年分の入出金履歴を取得すべきです。

その際、法定相続情報一覧図があれば、金融機関の窓口に戸籍の束を提出する必要がなくなるため、手続がとても簡単になります。

まとめ

このように、遺産相続をする際には様々な書類を集めなければなりません。

遺産相続についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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