配偶者居住権はどのように財産評価されるのか?

配偶者居住権は、遺産分割においてどのように財産評価されるか?

配偶者居住権は、遺産分割においてどのように財産評価されるのでしょうか?

ここでは、そうした疑問に回答したいと思います。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、令和2年4月1日以降に開始した相続について適用される新しい制度です。

制度の趣旨は、被相続人の高齢の配偶者が居住する場所を確保できるようにするためのものです。

具体的に説明しますと、下記のような相続が開始したと想定します。

(相続関係)  

被相続人 A

相続人  B(妻)

     C(Aの連れ子)

(相続財産)

不動産 (4000万円の価値)

預貯金 (2000万円)

このケースでAの名義の不動産にAとBが居住してきたとします。

Aの死亡により居住してきた不動産に一人残されたBは、このまま生涯その家に住みたいと考える場合が多いでしょう。

ただ、遺産を分けるにあたってBが不動産を取得すると、遺産総額の3分の2を相続することになります。

Cが預貯金のすべてを相続したとしても相続分割合を2分の1ずつにするには、BがCに1000万円を支払わなければなりません。

Bが自分で1000万円の貯蓄をしていたとしても、今後の生活を考えると苦しくなります。

もし、貯蓄もなければ結局不動産を売却して相続分を調整せざるを得ません。

CがAの連れ子である場合などは、Bは自分の母親ではないため、自分の相続分を減らしてBへの相続分を多くすることは期待しづらい状況にあります。

これでは残された配偶者の生活が厳しいものになることがお分かりいただけるのではないでしょうか?

このような場合に、不動産の評価が4000万円であれば、その内訳を「配偶者居住権」と「それ以外の権利(所有権など)」に分けて考えます。

例えば、Bが生涯その不動産に居住する権利(配偶者居住権)を1500万円、所有権を2500万円として分け、配偶者居住権をB、所有権をCとすれば、預貯金2000万円のうち1500万円をB、500万円をCがそれぞれ相続するようにすることにより3000万円ずつちょうど2分の1ずつの割合になり、しかもBは生涯住む場所を確保できるわけです。

配偶者居住権の評価方法

配偶者居住権は、遺産分割においてどのように財産評価されるか?2遺産分割協議は、相続全員の合意があればどのように決定をするのも自由です。

上記の例はわかりやすく、不動産の評価を配偶者居住権と所有権を3:5に分けて表現してみましたが、極端な話をすれば相続人全員が合意しているのであれば、そのような決定をしてもよいでしょう。

これが、相続税の申告を要する場合には厳密に計算する必要があります。

その段階では税理士に依頼しなければ複雑すぎて自分で計算するのは難しいと思います。

ここでは、簡易な方法による評価例を挙げてみます。

相続税評価額 2000万円(建物)

       3000万円(土地)

築年数   15年

建物構造  木造(モルタル構造)

遺産分割時の配偶者の年齢 78歳(妻)

所有権の取得者 被相続人の長男

法定利率 年3%

このケースでは、生涯配偶者居住権が存続したとする存続年数は、女性78歳の平均余命から13年間となります。

そして、木造(モルタル構造)の耐用年数が30年ですでに築15年経過しています。

30ー15=①

ここから配偶者居住権の存続年数を引きます。

15−13=2②

①を分子、②を分母として建物の相続税評価額に掛けます。

2000万円×2分の1=1000万円③

次に、法定利率3%で存続年数13年の場合の複利現価率が0.681です。

③に0.681を掛けると、681万円が算出されます。

最後に建物の相続税評価額2000万円から681万円を引くと配偶者居住権の評価額が算出できます。

このケースでは配偶者居住権の評価が681万円ですから、この負担がある建物と土地の所有権の評価が別途算出できるわけです。

すなわち、2000万円−681万円=1319万円が建物の所有権の価格です。

次に土地の評価ですが、まずは土地を利用する権利を評価します。

3000万円−3000万円×複利現価率0.681=957万円④

3000万円から④を引くと、2043万円となり、配偶者居住権が設定された土地の所有権が算出できます。

まとめ

配偶者居住権は、遺産分割においてどのように財産評価されるか?3今回は、配偶者居住権の評価額について解説してきました。

今回の例は数字を簡単にして説明していますので、実際に計算される場合には弁護士や税理士に依頼して正確な計算をしてもらうようにしてください。

最終更新日 2024年7月6日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2024年7月6日

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