配偶者居住権とは?どのような場合に発生するのか?メリットとデメリット

配偶者居住権とは?どのような場合に発生するのか?メリットとデメリット

「最近耳にする配偶者居住権ってどんな制度?」

「相続のときにどのような働きをするの?」

そうした疑問をお持ちの方も多いようです。

配偶者居住権という制度は、その名前からもわかるとおり配偶者を優遇するためのものです。

この制度は令和2年4月1日からスタートしたまだ新しい制度なのですが、具体的にはよくわからないといった方も多いのではないでしょうか?

配偶者居住権創設の背景

配偶者居住権とは?どのような場合に発生するのか?メリットとデメリット2遺産相続は、被相続人が生前に遺言で遺産の分割方法を定めていなければ、民法に規定された法定相続人が相続人となり遺産を分割します。

法定相続分割合が定められていますから、その割合で分割することもできますし、法定相続人全員の合意(遺産分割協議)により自由に分割方法を決めることもできます。

ここで一つ例を挙げて説明します。

被相続人 A

妻    B

子供   C

財産   不動産(評価額2000万円) 

     預貯金(2000万円)

とした場合、BがAと一緒に居住してきた不動産にこれからも住み続けたいケースで考えてみます。

BとCの法定相続分割合は各2分の1です。

Bが不動産を相続し、Cが預貯金を相続すれば2分の1ずつ相続することができます。

ところが、Bが高齢である場合は今後の生活は貯蓄なしで送ることになります。

では、もう一つ例を挙げます。

上記の相続関係と同じで遺産が以下のとおりとします。

不動産(評価額3000万円)

預貯金(1500万円)

の場合にBが不動産を相続するとなると、Cの相続分が1500万円足りなくなります。

ただ、BとCが仲の良い親子であるケースでは、遺産分割協議によって母に多い割合で相続してもらうこともできます。

また、いずれ不動産はCが相続することになるので、今回の相続では不動産と預貯金のすべてを高齢の母に譲ることもできます。

しかし、親子関係が良くないケースあるいはBとCが他人というケースもあります。

Aが前婚でCを授かり、その後離婚してBと再婚した場合にはBとCは赤の他人です。

BとCが養子縁組をすれば法律上の親子関係は成立しますが、それでも生物学的な血縁関係はないわけですから、必ずしも良好な関係ばかりではないでしょう。

その相続関係を想定して、上記の事例をみてみましょう。

Bが不動産(評価金3000万円)

Cが預貯金(金1500万円)

とした場合には、Cから1500万円の不足分を譲ってもらうことが期待できないとしたらこれを補填する方法は、

1.不動産を売却して売買代金から補填する

2.自分自身の預貯金から補填する

が考えられますが、1では結局不動産は手放すことになります。

2の場合は不動産には住み続けられますが、貯蓄がなくなった状態から今後の生活を送ることを余儀なくされます。

そもそも自分自身の貯蓄がなければ2の方法は使えません。

高齢化とともにこのような問題が多くみられるようになったため、配偶者を保護するために創設されたのが配偶者居住権です。

配偶者居住権が設定されると生涯その不動産に住み続けることができます。

配偶者居住権とは

では、配偶者居住権が創設された背景がわかったところで制度の中身をみていきます。

先ほどの例を使います。

被相続人 A

妻    B

子供   C

遺産   不動産(評価額3000万円)

     預貯金(1500万円)

このケースで、まず不動産の価値を配偶者居住権の価値とその他の権利(所有権など)に分けます。

配偶者居住権は住み続けるための権利ですから所有権ほど評価は高くありません。

仮にここでは、不動産の評価額3000万円のうち、配偶者居住権を1000万円、所有権を2000万円として説明します。

Bが配偶者居住権1000万円

Cが不動産の所有権2000万円

とした場合、

預貯金が1500万円ありますから、全体を上記不動産の分を含めて2分の1にするには、預貯金の分割方法はB1250万円、C250万円となります。

すなわち、Bは配偶者居住権と預貯金を取得することができますから、生活に必要となる預貯金を得た上で生涯住む場所にも困らないことになるわけです。

配偶者居住権の設定方法

配偶者居住権とは?どのような場合に発生するのか?メリットとデメリット3配偶者居住権は自動的に設定されるのではなく、被相続人が遺言で設定したり相続人全員の遺産分割協議で設定します。

また、配偶者居住権は法務局に登記申請をすることで、第三者に対しても自分がその不動産に住む権利を有していることが主張できます。

まとめ

今回は新しく創設された配偶者居住権について解説してきました。

この制度は、令和2年4月1日に開始した相続について適用されますのでご注意ください。

配偶者居住権の設定は、遺産分割協議でも設定できますが、そもそもは関係が良好な場合を想定して作られた制度ではないため、遺産分割が難航することもありますから被相続人が遺言で記載しておくのがスムーズでしょう。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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