最終更新日 2022年2月13日
ご相談
Xさん(50代、女性)は、親の存命中からきょうだいと親の財産をめぐるもめごとがあり、当事務所に相談していました。
その後、親が死亡し、四十九日の法要後、親の口座から多額の預貯金が引き出されていることに気づきました。
そこで、親の預貯金を管理していたきょうだいY(50代、女性)に、引き出したお金の使途を確認しようとしました。
しかし、Yがあいまいな態度に終始したことから、Xさんは、Yに不信感を抱き、当事務所を再度訪れました。
当事務所は、保全の手続も検討しましたが、要件を満たさないことから、Xの意向を確認のうえ、遺産分割調停を申し立てることにしました。
当事務所の活動・その結果
当事務所は、調停において、親の口座から引き出された預貯金(使途不明金)をYが保有しているとして、使途不明金を含め、遺産分割するよう求めたところ、Yが使途不明金を含め遺産分割することに同意しました。
そこで、使途不明金を含む遺産のうち、XさんとYがそれぞれ何を取得するかに話が移りました。
Xさんとしては、処分困難な不動産をできる限り取得したくないとのご意向でした。
とはいえ、処分困難な不動産を取得したくないのは、Yも同様です。
当事務所は、できるかぎりXさんに不利益が及ばないよう、遺産分割調停を成立させることができました。
Xさんは、ご自身では解決できなかった相続争いを無事解決することができ、ほっとしていました。
解決のポイント
使途不明金については、遺産として分割できないと、別途民事訴訟で解決することになります。
ただ、それでは、双方手間暇がかかり、得策ではありません。
本件では、Yに使途不明金を含め調停で解決することを持ち掛け、調停の中で解決することができました。
最終更新日 2022年2月13日