身寄りのない遠縁の特別縁故者として十分な財産分与を受けることができた遺産相続解決

ご相談

Xさん(50代、男性、会社員)は、親交のある遠い親戚Aさん(80代、女性、無職)がマンション火災により亡くなり、身寄りがないことから、葬儀など様々な手続きを行っているなかで、

Aさんに遺産があることがわかり、遺産をどのように処理すればよいか相談するため、当事務所を訪れました。

Xさんは、Aさんの生前から、Aさんと伯母、甥同然の関係があり、Aさんの突然の死亡に落胆していました。

当事務所は、せめて葬儀費用だけでも回収できるようにと考え、Xさんの依頼を受けることとしました。

当事務所の活動、その結果

当事務所は、XさんがAさんの相続人ではないことを確認したうえで、まず、相続財産管理人の選任を申し立てることを受任しました。

そして、Aさんの遺産をつぶさに調査したうえで、裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てたところ、相続財産管理人が選任されました。

当事務所が相続財産管理人と交渉した結果、Xさんは、自身が支払った葬儀費用等の返金を受け、さらに、燃えたマンションを保険金付きで譲り受けることができました。

次に、当事務所は、Xさんから、特別縁故者としての財産分与を申し立てることを受任しました。

ただ、相続財産管理人は、Xさんが特別縁故者であることは認めるものの、限定的な分与が相当との意見書を裁判所に提出しました。

当事務所は、XさんとAさんの縁故が限られる中で、XさんとAさんのこれまでのやり取りを詳細に主張立証しました。

その結果、Xさんは、意見書の上限よりも高い金額の分与を受けることができました。

結果的に、Xさんは、マンションや保険金を含めると、身寄りのないAさんの遺産の主要部分を取得することができ、すっきりした様子でした。

解決のポイント

身寄りのない方が亡くなった方の相続について、時折ご相談があります。

そのような場合、まず相続財産管理人の選任を申し立て、次に特別縁故者の財産分与を申し立てることになります。

ただ、特別縁故者のハードルは思いのほか高く、申し立てても否定される例が後を絶たないようです。

当事務所は、遺産相続に関する豊富なノウハウに基づき、依頼者と身寄りのない方との関係をできる限り具体的に主張立証することで、最大限の遺産取得を目指します。

身寄りのない方の相続についてお困りの方は、当事務所がお役に立てるかもしれません。

お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れ

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

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