特別寄与料とは?どのような場合に認められるか?その手続、計算方法は?

特別寄与料とは?どのような場合に認められるか?その手続、計算方法は?

相続財産を分割する際に特別な事情がある場合に相続人間の不公平を調整するための規定が民法ではいくつか定められています。

今回は、その中の一つで「特別寄与料」という規定があります。

令和元年7月1日に改正民法が施行されました。

それ以前からこの規定はありましたが「特別寄与分」として、相続人のみに認められている規定であり(民法第904条の2)民法改正により相続人以外の親族」でも該当する場合には請求できる規定が別途追加されました。

実際に相続人ではないものの被相続人の生前に特別な療養看護などをしたという方もおられるのではないでしょうか?

以下に「特別寄与料」というものがどういった規定なのかをみていくことにします。

特別寄与料とは

特別寄与料とは?どのような場合に認められるか?その手続、計算方法は?2まずは民法の条文をご紹介します。

(民法第1050条抜粋)

被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。

以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

被相続人の相続財産の維持や増加に貢献した人にはその貢献した度合いに応じた金銭の請求ができるとするのが「特別寄与料」です。

想定されるケースとしては、例えば、被相続人の生前に足腰が弱って自分では満足な日常生活が送れなくなっていたような場合に、近所に住んでいた長女が毎日のように被相続人の介護をしてきたことが被相続人の財産を維持することに繋がったと評価できるケースです。

このような場合にまで、他の相続人と同条件で遺産を承継することは公平ではありません。そこで、この不公平を調整するために特別寄与料を請求する権利を民法が規定したわけです。

では、条文に沿って特別寄与料が認められる要件を確認しましょう。

①被相続人の親族であること。

(相続人、相続放棄した人、欠格事由該当者、廃除された者を除く)

→親族とは「6親等内の血族」「3親等内の姻族」のことをいいます。

血族とは、血のつながりのある親族をいいます。

例えば、親(1親等血族)・兄弟姉妹(2親等血族)・従兄弟(4親等血族)といったように血のつながりがあれば6親等までが親族に含まれます。

姻族とは、血族の配偶者または配偶者の血族のことをいいます。

例えば、血族の配偶者は、自分の父親の弟(叔父・3親等血族)の配偶者(血族関係でない叔母)は、血族の配偶者でしかも3親等内にあたりますから親族に含まれます。

従兄弟の配偶者は、4親等の姻族ですから親族には含まれないということになります。

配偶者の血族は、例えば奥さんのお兄さん(義理の兄)は、配偶者の血族(奥さんから見て2親等血族)ですから、2親等の姻族になります。

条文の中で「相続人」「相続放棄した者」「欠格事由該当者」「廃除された者」が除外されているのは、相続人は別に民法第904条で「寄与分」が規定されていますからさらに「寄与料請求」はできません。

これを前提として「では、相続放棄した者・欠格事由該当者・廃除された者は相続人でない親族ですが寄与料請求できるのですか?」という部分について明確に「できない」と定めたということです。

②上記①の親族が被相続人に対して生前に療養看護やその他の労務の提供をしたこと。

→民法第904条の2に相続人の寄与分の規定があり、よく似てはいますが民法第904条の2には「財産上の給付」が含まれているが、特別寄与料の請求要件には財産の給付が含まれてないことがわかります。

つまり、被相続人に財産を提供して財産の増加に貢献したとしてもそれは特別寄与料請求の判断基準とはならないことになります。

③上記②の看護や労務の提供が被相続人の財産の維持や増加に寄与したこと。

→親族には扶養義務がありますから、扶養の範囲内の看護や労務の提供があったとしても寄与料の請求はできません。

④上記②の看護や労務の提供が無償でされたこと。

→看護や労務の提供に対して対価が支払われていた場合には寄与料の請求はできません。

特別寄与料の請求方法

特別寄与料とは?どのような場合に認められるか?その手続、計算方法は?3特別寄与料は、各相続人に対してその相続分に応じて請求することができます。

ただし、これには時効があり「相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内」または「相続開始の時から1年以内」に行う必要があります。

特別寄与料の額は、相続開始の財産から遺贈された額を超えてはいけないことになっています。

例えば、相続時の財産額が2000万円であり、そのうち遺贈の額が800万円である場合には、2000万円−800万円=1200万円が限度となります。

計算方法の目安として一例を挙げておきます。

「介護日数×介護報酬相当額×裁量割合」

を参考にして算出します。

例えば、被相続人を介護したのが150日、1日あたりの報酬を8000円とすると150×8000円=144万円となります。

これは看護を職業とする方の目安ですから、親族に課せられている扶養義務の割合を差し引くために仮に7割とすると144万円×0.7=100800円となります。

日当や裁量割合は、状況などにより変わると思いますが計算方法としてはこのようなものが参考にされています。

また、請求された相続人は相続分割合に応じて支払うのですが、遺産分割により実際に相続した財産がない場合、あるいは自分が相続した財産額以上の寄与料支払い負担がかかることもあります。

そのような場合には相続人間で話し合って負担額を決定することもできます。

もし、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に定めてもらうことができます。

まとめ

今回は、相続人以外の親族が請求することの特別寄与料について解説しました。

特別寄与料の計算や請求などは難しい面が多いですから、弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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