相続で田舎の土地はいらない!問題を次世代に残さないための考え方

相続で田舎の土地はいらない!問題を次世代に残さないための考え方

遺産の中に田舎の土地が含まれることがあります。

特に山林などの土地は価値がほとんどなく、できれば相続したくないと考える場合が多いようです。

ところが、放置しておくと問題が3つ出てきます。

・次の世代に迷惑がかかる

・固定資産税がかかる

・2024年4月1日以降は相続登記を放置すると罰則がある

価値の低い土地の場合には固定資産税かほとんど課税されないこともありますが、他の問題点を含め早めに解決しておかなければなりません。

このようなご自身には必要のない土地の相続に頭を悩まされるケースは多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、使用しない田舎の土地の処分方法について解説していきます。

まずは相続登記が必要

相続で田舎の土地はいらない!問題を次世代に残さないための考え方2どのような方法で処分する場合であっても、登記名義が被相続人のままであれば処分できません。

まずは、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人の誰かの名義にしましょう。

もちろん、法定相続分割合にしたがって相続人全員の名義にしてもよいですが、その場合には処分する際に相続人全員が関与しなければならず大変です。

ですから、できれば一番契約などで動きの取りやすい相続人の名義にするのがよいと思います。

処分方法①-売却

上述のように、いったん相続人の誰かの名義に相続登記をしたあとで、地元の不動産業者に連絡を取り売却したい旨を伝えます。

価値の低い土地であればなかなか買い手が見つからない場合もあるかもしれませんが、プロに探してもらうようにしましょう。

売却できると、売買代金という金銭財産に変わりますから、それを各相続人で分けることにより不公平なく問題解決することも可能です。

これを「換価分割」といいますが、遺産分割協議書には相続人代表がいったん不動産名義を取得したのちに売却して、相続人全員で分ける旨の内容を記載しておかなければ、不動産名義を取得した相続人から他の相続人への贈与と判断され、贈与税が課せられる可能性がありますから注意しましょう。

処分方法②-贈与

田舎の価値の低い土地で買い手も見つからないような場合には、近隣の土地の所有者に話しをすれば引き取ってもらえる場合もあります。

この場合には「贈与」の形になります。贈与税の対象にはなりますが、価値が低いのであれば大きな税額になることはないでしょう。

処分方法-③

もう一つの方法としては、国や自治体に寄付する方法があります。

ただし、この方法は必ず引き取ってもらえるわけではなく、公共の用に適した土地でなければ難しいです。

一度確認してみるのもよいでしょう。

相続放棄の検討

相続で田舎の土地はいらない!問題を次世代に残さないための考え方3相続放棄とは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述することにより相続人の地位から離脱することをいいます。

相続放棄は、被相続人の権利も義務も一切を相続しないことになるため、一部の財産や義務のみを放棄することはできません。

今回のテーマにあてはめると、田舎の土地のみを放棄して他の財産は相続することはできません。

しかし、預貯金もなく、他の財産もなく処分に困る土地が唯一の財産である場合などは相続放棄をして相続関係から離脱することも一つの方法ではあります。

この場合に相続放棄をすることはもちろん自分が相続関係に関与しなくてもよくなるというメリットもありますが、何よりも自分の子や孫の世代にまで問題を先送りにしてしまうことを避けることができます。

次の世代に持ち越せば、話し合いをしようにも相続人同士の関係性が薄くなり、人数も増えるため収拾のつかないことが多くなります。

ただし、相続放棄で注意することは、相続人全員が相続放棄をした場合には家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをして、選ばれるまではつなぎ役として土地の管理責任がありますから注意してください。

土地活用の検討

処分方法に困っている場合には、土地活用の可能性も検討してみてください。

土地活用とは、駐車場やトランクルームなどにして第三者に貸すことで賃貸収入を得る方法です。

もちろん、処分できない土地の場合にはそのような活用方法が有効ではない可能性は高いですかもしれませんが、一度そのあたりも含めて土地活用を取り扱っている不動産業者に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、被相続人の遺産に含まれる田舎の土地の処分方法について解説してきました。

土地の所在場所・広さ・地目などのさまざまな要素により処分方法は異なってきますが、なるべく早く相続人全員で話し合いの上、処分できる方法を検討して、次世代に持ち越さないようにしてください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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