相続放棄の費用は?自分でするか、行政書士や弁護士に頼むか?
最終更新日 2024年11月21日
- 相続放棄の費用はどれくらいかかるのか?
- 自分でしたほうがよいか?
- 行政書士や弁護士に頼んだほうがよいか?
ここでは、相続放棄の費用はどれくらいか、また、自分でしたほうがよいのか、それとも専門家である行政書士や弁護士に頼んだほうがよいのか、について知ることができます。
相続放棄の費用
戸籍は、現在の戸籍は1通450円、除籍された戸籍謄本(除籍謄本)は1通750円です。
被相続人の最後の住所を証明するための住民票の除票が300円です。
相続放棄の申述書を提出する際にかかる費用は、収入印紙が800円・予納郵便切手500円前後です。
その他は郵送料がかかる程度です。
自分でする場合
自分でする場合は、上記の費用しかかかりません。
ただ、戸籍謄本等の収集は、慣れないと大変煩わしいものです。
行政書士に依頼する場合
行政書士は、家庭裁判所の手続きにおいては代理人になれませんが、書類作成を依頼することができます。
相続放棄の場合には代理人としてでなければできないことがほとんどないため、申述書に署名捺印は自分でしなければなりませんが、後は戸籍等の取得も含めて行政書士がやってくれます。
また、送達場所の申し出を行政書士事務所にすることで家庭裁判所からの郵送物や書類の追完の連絡は行政書士にされます。
ただし、家庭裁判所から質問事項がかかれた紹介書は本人宛てに送付されるため、質問事項に回答して返送する必要があります。
以上が行政書士に依頼した場合の内容ですが、その場合は実費のほかに報酬としておよそ3万円〜5万円程度である事務所が多いでしょう。
弁護士に依頼する場合
弁護士には、手続きにおいて制限はありませんのですべてを弁護士に丸投げできます。
代理人として申述ができますので、最も労力のかからない方法です。
ただ、弁護士に依頼すると、費用は10万円以上かかるケースが多いと思いますので、よほど説得的な書面を裁判所に提出する必要がある場合などにとどめるのがよいでしょう。
報酬を支払って専門家に依頼するか自分でするかの判断基準
報酬を支払って専門家に依頼するか自分でするかの判断基準は以下のようなものが挙げられます。
①労力の程度
②緊急度
③イレギュラー要素の有無
まず①からみていくことにします。
相続手続きにおいては被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する必要がありますが、相続放棄の手続きにおいては「相続が開始していること」「自分が相続人であること」を証明すれば足ります。
「相続が開始していること」は被相続人の最後の戸籍謄本を取得すれば死亡の記載とその年月日が記載されているのでその1通で証明できます。
次に「自分が相続人であること」については、ケースにより異なります。
例えば、被相続人の子であれば自分の現在の戸籍謄本を取得すればそこに親の欄がありますから、その1通で相続人であることが証明できます。
ところが、自分が被相続人の兄弟姉妹で相続人になる場合には第三順位の相続人ですから、第一順位・第二順位の相続人が誰もいないことを証明しなければなりませんから、単に自分が被相続人の兄弟姉妹であることを証明するだけでは足りません。
このケースでは被相続人に第一順位の相続人がいないことを証明するために被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。
次に第二順位の相続人が全員死亡していることを証明するために被相続人の両親の死亡の記載のある戸籍、さらには祖父母の死亡の記載のある戸籍も取得する必要があります。
そこまで証明してはじめて自分が相続人であることを証明できることになります。
このように家庭裁判所に相続放棄をする人の順位によってその労力はずいぶん異なることになります。
②の緊急度については、相続放棄には期限があります。
民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と規定されています。
一般的には被相続人の死亡の事実がわかった時から3ヶ月以内であることが多いでしょう。
第二順位以降の相続人の場合には、先順位が相続放棄をして自分に回ってきたようなケースではその先順位の相続放棄をしたことを知った時ということになるでしょう。
もし、その期限があまりないような場合には急いで用意する必要があるため、最も早く準備ができる方法を選択するべきといえるでしょう。
次に③のイレギュラーな要素がある場合とは、上で述べたように3ヶ月の期限を経過しているが特別な事情があるために家庭裁判所に相続放棄を認めてもらわなければならないケースです。
これは、経験や知識を要するためなかなか自分で準備することが難しいケースといえるでしょう。
では、次にそれぞれの方法でどれくらいの費用がかかるかをみていきましょう。
したがって、自分で相続放棄を行う場合には数千円あればできます。
まとめ
以上3通りの方法を解説してきました。
結論から申し上げますと、ご自身で対応できる場合がほとんどです。手続的なことは、家庭裁判所に問い合わせれば教えてくれます。
上記③などの事情による困難案件の場合は、行政書士に依頼するとよいでしょう。
最終更新日 2024年11月21日