相続放棄の期間制限3か月を知らなかった・・期限後に認めてもらう方法

相続放棄の期間制限3か月を知らなかった 期限後に認めてもらう方法

「相続放棄の期間制限3か月を知らなかった・・」

「期限後に認めてもらう方法はないだろうか?」

そのようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、そうしたお悩みに答えます。

相続放棄は3か月以内が原則

相続放棄は、遺産の中に借金がある場合や相続関係に関わりたくない場合などに被相続人の最後の住宅地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述することによって相続人から離脱し初めからその相続に関しては相続人でなかったものとみなされます。

この相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にしなければなりません。

「自己のために」とは一般的には自分の親が亡くなる前の危篤になった時点で連絡を受けていたり、遅くとも死亡の知らせを受けたりして被相続人の死亡を知ることになります。

ところが、ほとんど会ったことのない親であったり、仲違いをして長年連絡を取っていない場合もあり得ます。

このような場合にまで死亡日から3か月以内としてしまうのは不条理ですから「自己のために相続があったことを知った時から」としています。

また、先順位の相続人が全員相続放棄をしたために本来なら相続人ではないにもかかわらず自分が相続人になった場合には、先順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知ったときになるでしょう。

さて、この3か月間は相続財産が明確ではない場合などには調査が必要になるケースもありますので、調査するためやどうするかを考える期間として設けられています。

この期間を「熟慮期間」といいます。

相続放棄せずにそのまま相続する場合には何もする必要はなく、3か月経過とともに相続したことになります。

これを単純承認といいます。

相続放棄は民法第915条に規定されていますが、同じ条文の中で「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる」とあります。

相続財産の調査に時間がかかる場合など特別な事情がある場合には伸長申立書を提出することができます。

条文に記載されているとおり「伸長することができる」ということであり、必ずしも認められるというわけではありません。

3か月が経過した場合の例外

相続放棄の期間制限3か月を知らなかった 期限後に認めてもらう方法2では、3か月以内に相続放棄の申述ができなかった場合には、まったく認められる余地はないのでしょうか。

この3か月経過が特に理由もなく面倒で放置したために経過してしまったというのであればもはや認められる余地はないでしょう。

しかし、3か月以内に申述できなかったことがやむを得ないといえる事情がある時にまで可能性がゼロだとするのは不条理です。

そこで過去の裁判例では次のように結論付けています。

「相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」

これをもう少しわかりやすく説明しますと、

「相当な理由がある場合」とは、例えば被相続人とは自分が幼い頃から一緒に暮らしておらず、数十年間音信不通であったなどの特別な事情がある場合が考えられます。

またそのような場合には被相続人の財産状況など知る由もなく、亡くなったらしいと聞かされた時から3か月経過した後で被相続人の債権者から督促の通知が法定相続人である自分に届いた場合には「3か月経過しているので不可」とするのは理不尽ですからこの場合には、その督促の通知が届いた日から3か月を計算するのが相当であろう、ということです。

したがって、このような特別の事情がある場合には諦めずに相続放棄の申述をするべきです。

ただし、認められるかどうかはあくまでも家庭裁判所の判断ですから、特別な事情があれば必ず大丈夫、というわけではありません。

次に3か月以内という法律を知らなかったために熟慮期間を経過してしまったという場合はどうでしょう。

日本では「そんな規定があることを知らなかった」というのは考慮されることはないといえます。

これもあくまでも最終的には家庭裁判所の判断にはなりますが、極めて難しいでしょう。

他に熟慮期間内に相続放棄の申述ができなかった理由がなければその場合は認められないと考えるのがよいかもしれません。

法定単純承認に注意

相続放棄の期間制限3か月を知らなかった 期限後に認めてもらう方法3上述のとおりの判断基準で「自己のために相続があったことを知った時から3箇月以内」を計算します。

ただ、民法第921条には「法定単純承認」というものが定められており、たとえば、相続人が相続財産を処分してしまうと、もはや相続放棄ができなくなります。

 

まとめ

今回は相続放棄の熟慮期間について説明してきました。

被相続人の借金が多い場合やプラス財産とマイナス財産がはっきりわからない場合、または熟慮期間が過ぎてしまった場合には、家庭裁判所に相談されることをおすすめします。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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