遺言書を法務局で保管してもらうメリットとデメリット

遺言書法務局メリット

遺産の分配などを、故人の意向を反映したものが遺言書になります。

生前、他界した方が書き残した遺言書には法的な効力がある一方、紙面で管理をするため紛失の恐れがあります。

本記事では、遺言書を法務局で保管してもらうメリットとデメリットについてご説明します。

法務局で保管してもらうメリット

遺言書法務局メリット2法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは下記のとおりです。

  1. 形式的不備による無効の心配がなくなる。
  2. 相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要
  3. 紛失の恐れがない。
  4. 費用が安い

上記以外にも、死亡後に遺言書が保管されている旨を通知してもらえるシステムもあります。(詳しくは、上記法務省URLをご参照ください)

法務局で保管してもらうデメリット

自筆証書遺言保管制度のデメリットは、公正証書遺言と比較すると、相続開始後に内容的な不備や意思能力有無を主張される可能性があります。

また、公正証書遺言の場合は、身体が不自由な場合でも、公証人が出張してくれますが、法務局による自筆証書遺言保管制度は、遺言者自身が法務局に出頭しなければなりません。

自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度がある

遺言書法務局メリット3遺言は一般的な方法として、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」2つの作成方法があります。

こちらでは、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの特徴を説明します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、必ず自署で作成する必要があります。

パソコンで作成したものは無効ですが、財産目録はパソコンで作成しても問題ございません。

残したい内容を自筆で記載して日付と名前を書いて押印するだけで完成します。

手軽で費用がかからないのが最大のメリットといえます。

デメリットは、法律に定められた要件が欠けていれば無効となることが挙げられます。

例えば、パソコンで作成したとか、日付を書くのを忘れた、などです。

また、紛失の可能性もあります。

さらに、意思能力の有無を争われることもありますから、不安定な方法といえます。

自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認という手続きを踏まなければ登記申請などに使用することができません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に依頼して作成するもので、公証人が本人の意思能力を確認し、証人2人の立ち会いを持って行う必要があるため、後で争いになる余地がありません。

また、公証役場に作成した公正証書遺言の原本が保管されるため、紛失の恐れがありません。

公正証書遺言のデメリットは、費用がかかる点です。

弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進める場合は、その報酬もかかりますし、公証人への手数料も必要になります。

専門家と公証人の手数料をあわせると、一般的には10万円~20万円程度必要となることが多いかと思います。

このようにみてみると、自筆証書遺言はかなり不安定要素がありますが、令和2年7月10日より、この不安定要素を埋める新しい制度が開始しました。

それが『自筆証書遺言保管制度』です。

簡単に説明すると、法務局で遺言の様式について不備がないかをチェックし、死後50年間原本を保管してもらえるため(画像スキャンデータは150年間)、遺言書自体の形式的不備はなくなり紛失の恐れもなくなるのです。

また、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きも不要となるので、画期的な制度であるといえます。

ただ、内容の不備や意思能力をチェックしてもらえるわけではないため、公正証書遺言と比較すると、後の紛争の可能性は払拭できない点で不十分だといえます。

保管や閲覧の手続き

自筆証書遺言保管申請をするには、まず自筆証書遺言を書きます。

A4の用紙にまず、タイトルを『遺言書』と記します。

つぎに本文を書いていきます。

本文の内容についての書き方は特に決まりはありませんが、どの財産を誰に相続させるのか(相続人以外に残す場合は、遺贈する、と書きます)を書きましょう。

本文のあとに、日付と氏名を書いて捺印すれば完成です。財産の目録を別紙に記載しても構いません。

財産目録の別紙は手書きでもパソコンでも可能で、財産目録の下の余白部分に自筆で氏名を記載して捺印する必要があります。

遺言書自体はこれで出来上がりです。

次に保管申請のための申請書を作成します。

申請書は最寄りの法務局で入手できますし、法務省のホームページからダウンロードすることもできます。(下記法務省URL参照)

そこまで作成できたら、本籍地入りの住民票(発行後3ヶ月以内のもの)と免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を用意して、管轄法務局に申請の予約をしてください。

管轄法務局は、

  1. 遺言者の住所地
  2. 遺言者の本籍地
  3. 遺言者の所有する不動産

を管轄する法務局のいずれかを選択でき、法務局に預けた遺言書の閲覧もできます。

閲覧は、モニターで閲覧する方法と原本そのものを閲覧する方法を選択することができます。

もちろん、相続人等が閲覧する手続きもありますが、遺言者の死亡後でなければ閲覧請求はできません。

保管や閲覧の費用

申請の際にかかる手数料は、保管申請、閲覧請求など数千円程度となっています。

詳しくは、法務省のホームページにイラスト付きで紹介されていますので、ご参照ください。

おわりに

本記事では、遺言書を法務局で保管してもらうメリットとデメリットについてご説明しました。

遺言を作成するには、公正証書遺言が一番良いのですが、自筆証書遺言保管制度は画期的な制度なので利用する価値は十分あるといえます。

より確実な内容にするためには、弁護士等の法律専門家に事前に相談しながら作成するのが良いでしょう。

遺言書を作成されたい方は、ぜひ一度お問い合わせください

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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