墓地・霊園のご紹介

墓地・霊園の様子

最終更新日

相続が発生した場合、被相続人の埋葬・改葬や、墓地・墓石の承継手続きが必要になることがあります。また、生前に自らの埋葬方法を定めておく「終活」の一環として、墓地・霊園を事前に検討される方も増えています。

当ページでは、姫路に限らず、全国の墓地・霊園について、参考情報をご紹介します。なお、当事務所は以下の施設と業務提携関係にはなく、利用条件や費用については各施設へ直接お問い合わせください。

墓地・霊園の種類

一口に「お墓」といっても、運営主体や形態によっていくつかの種類があります。それぞれの特徴を事前に理解した上でお選びください。

種類運営主体主な特徴
公営霊園都道府県・市区町村費用が比較的安価。申し込みに抽選が必要な場合がある。宗教・宗派不問。
民営霊園財団法人・宗教法人等設備が充実していることが多い。宗教・宗派不問のものが多く、申し込みがしやすい。
寺院墓地寺院(宗教法人)檀家になることが条件の場合がある。法要・供養の手配がしやすい。
樹木葬・合葬墓霊園・寺院等継承者が不要なため、子のいない方や承継者を決めたくない方に利用されることが多い。
納骨堂宗教法人・民間等屋内施設で管理が容易。都市部に多い。契約期間・承継条件を事前に確認することが重要。

墓地・お墓と相続手続きの関係

墓地・墓石(祭祀財産)は、民法上、通常の相続財産とは区別されます。

  • 祭祀財産は相続税の課税対象外:墓地・墓石・仏壇・位牌などは「祭祀財産」として相続税が課されません。
  • 承継者は「祭祀主宰者」が引き継ぐ:遺言や慣習、関係者の協議によって定まり、必ずしも法定相続人に限られません。
  • 改葬(お墓の引越し)には許可が必要:改葬を行う場合は、現在の墓地の管理者と市区町村への手続きが必要です。
  • 無縁墓・管理料滞納の問題:承継者が不在の場合、墓地使用権が失効し無縁墓となるケースがあります。承継者を遺言等で明確にしておくことが重要です。
⚠ 遺言で祭祀主宰者を指定できます
遺言書に「祭祀主宰者」を指定する旨を記載しておくと、お墓の承継をめぐる親族間のトラブルを防ぐことができます。遺言書の作成については当事務所へご相談ください。

姫路市内・近郊の墓地・霊園(参考情報)

以下は、姫路市内・近郊の墓地・霊園の一覧です。掲載情報は参考であり、当事務所が各施設のサービス内容・料金・品質を保証するものではありません。ご検討の際は、複数の施設を比較されることをお勧めします。

  • 〇〇霊園

    民営霊園
    宗教・宗派不問
    樹木葬あり

    所在地姫路市〇〇町〇〇番地
    電話番号079-xxx-xxxx
    交通JR姫路駅よりバス〇〇分、〇〇停留所下車すぐ
    区画の種類一般墓地・樹木葬・合葬墓・納骨堂
    管理体制年間管理費あり・永代供養プランあり
    Webサイトhttps://www.example-reien1.jp/
  • △△寺 境内墓地

    寺院墓地
    永代供養あり

    所在地姫路市△△〇丁目〇番〇号
    電話番号079-xxx-xxxx
    交通山陽電鉄〇〇駅より徒歩〇〇分
    区画の種類一般墓地・合葬墓(永代供養)
    管理体制住職による定期法要あり・檀家制度あり
    Webサイトhttps://www.example-tera1.jp/
  • □□メモリアルパーク

    民営霊園
    宗教・宗派不問
    納骨堂あり

    所在地姫路市□□〇丁目〇番地
    電話番号079-xxx-xxxx
    交通JR〇〇駅より車〇〇分・無料駐車場あり
    区画の種類一般墓地・芝生墓地・屋内納骨堂・ペット共葬プランあり
    管理体制年間管理費あり・24時間セキュリティ管理
    Webサイトhttps://www.example-reien2.jp/

墓地・霊園を選ぶ際の確認事項

  • 経営許可の確認:墓地の経営には都道府県知事等の許可が必要です。許可を受けた施設かどうかを事前に確認してください。
  • 永続性・管理体制:経営主体が将来にわたって安定しているか、管理が行き届いているかを確認することが重要です。
  • 承継条件:使用者が亡くなった後、誰が承継できるか(親族に限るかどうか等)を規約で確認してください。
  • 改葬・返還の条件:将来的に改葬や使用権の返還を希望する場合の手続きを事前に確認してください。
  • 年間管理費:初期費用だけでなく、毎年発生する管理費の金額・支払い方法も確認してください。

お墓の承継・祭祀主宰者の指定・遺言書の作成など、相続に関する法的なご準備については当事務所へご相談ください。
姫路市を中心に、相続に関する法的サポートを行っております。

※ 掲載施設情報は参考情報であり、当事務所が各施設のサービス内容・料金・品質を保証するものではありません。施設の選定・契約はご自身の判断と責任においてお行いください。掲載情報は変更される場合があります。最新情報は各施設へ直接お問い合わせください。
※ 掲載を希望される霊園・墓地の運営者様は、当事務所までお問い合わせください。

弁護士紹介(監修者)
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

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