不動産会社様のご紹介

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相続財産に不動産(土地・建物・マンション等)が含まれている場合、遺産分割の方針を決めた後、売却・賃貸・活用・名義変更など、不動産の具体的な処分方法について検討する必要があります。

当ページでは、相続不動産の売却・活用に対応する全国の不動産会社について、参考情報をご紹介します。なお、当事務所は以下の会社と業務提携関係にはなく、依頼内容や費用については各社へ直接お問い合わせください。

相続と不動産手続きの関係

不動産を相続した場合、大きく分けて以下の選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、相続人全員の合意が必要です。

  • 現物取得(単独または共有):相続人の一人または複数人が不動産をそのまま取得します。共有名義にすると将来の売却・活用に支障が生じることがあるため注意が必要です。
  • 売却して代金を分割:不動産を売却し、売却代金を相続人間で分割する方法(換価分割)です。公平な分割が可能ですが、全員の同意と名義変更(相続登記)が先行して必要です。
  • 賃貸・活用:取得した不動産を賃貸に出すなどして収益を得る方法です。管理コストや固定資産税等の負担も継続します。
  • 相続放棄:不動産を含む相続財産全体を放棄する方法です。負債が多い場合などに検討されますが、一度放棄すると撤回できません。
⚠ 相続登記の義務化(2024年4月施行)
2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。相続(遺贈を含む)によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う義務があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される場合があります。売却の予定がない場合でも、早めの手続きをお勧めします。

弁護士・司法書士・不動産会社の役割分担

相続不動産の手続きには、複数の専門家が関与します。それぞれの役割を理解した上で、スムーズに手続きを進めることが重要です。

弁護士遺産分割協議
調停・審判
相続放棄
遺言の検認
司法書士相続登記
(名義変更)
抵当権抹消
不動産会社売却・賃貸
価格査定
買取・活用提案

遺産分割が完了し相続登記が終わった後に、不動産会社による売却・活用のサポートが本格的に始まります。弁護士・司法書士と連携しながら進めることで、手続き全体がスムーズになります。


姫路市内・近郊の不動産会社(参考情報)

以下は、姫路市内・近郊において相続不動産の売却・活用に対応する不動産会社の一覧です。掲載情報は参考であり、当事務所が各社のサービス内容・料金・品質を保証するものではありません。ご依頼の際は、複数社に査定を依頼されることをお勧めします。

  • 〇〇不動産株式会社

    相続不動産対応
    売却・買取
    宅地建物取引業者

    所在地姫路市〇〇町〇〇番地
    電話番号079-xxx-xxxx
    免許番号兵庫県知事(〇)第〇〇〇〇〇号
    対応エリア姫路市・加古川市・高砂市・たつの市 ほか播磨地域全域
    主な業務相続不動産の売却仲介・買取・農地転用・空き家活用相談
    Webサイトhttps://www.example-fudosan1.jp/
  • △△住宅販売株式会社

    相続不動産対応
    売却・賃貸管理
    宅地建物取引業者

    所在地姫路市△△〇丁目〇番〇号
    電話番号079-xxx-xxxx
    免許番号兵庫県知事(〇)第〇〇〇〇〇号
    対応エリア姫路市・神戸市・明石市 ほか兵庫県全域
    主な業務相続不動産の売却仲介・賃貸管理・空き家管理・任意売却相談
    Webサイトhttps://www.example-fudosan2.jp/
  • 有限会社□□地所

    相続不動産対応
    土地・農地専門
    宅地建物取引業者

    所在地姫路市□□〇丁目〇番地
    電話番号079-xxx-xxxx
    免許番号兵庫県知事(〇)第〇〇〇〇〇号
    対応エリア姫路市・相生市・宍粟市・たつの市 ほか西播磨地域
    主な業務土地・農地・山林の売却仲介・買取・相続登記前の事前相談対応
    Webサイトhttps://www.example-fudosan3.jp/

不動産会社を選ぶ際の確認事項

  • 宅地建物取引業の免許:不動産の売買・仲介を行うには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。免許番号を事前に確認してください。
  • 相続不動産の取り扱い実績:共有名義・未登記・農地・空き家など、相続不動産には特殊な事情が伴うことが多く、経験豊富な会社への依頼が望ましいです。
  • 査定方法と根拠の説明:査定額の根拠を丁寧に説明してもらえるか確認してください。複数社に査定を依頼し、比較することをお勧めします。
  • 仲介と買取の違い:仲介は市場での売却を目指すため高値が期待できますが時間がかかります。買取は速やかに現金化できますが価格は仲介より低くなる傾向があります。
  • 相続登記前の相談対応:相続登記が完了していない段階でも相談に応じてもらえるか、司法書士・弁護士との連携体制があるかを確認してください。

相続不動産の売却・活用を進めるためには、まず遺産分割の方針を法的に確定させることが重要です。
遺産分割協議・調停・相続登記の前提となる法律手続きについては、当事務所へご相談ください。

※ 掲載会社情報は参考情報であり、当事務所が各社のサービス内容・料金・品質を保証するものではありません。会社の選定・契約はご自身の判断と責任においてお行いください。掲載情報は変更される場合があります。最新情報は各社へ直接お問い合わせください。
※ 掲載を希望される不動産会社様は、当事務所までお問い合わせください。

弁護士紹介(監修者)
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

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