ご相談
Xさんら(いずれも40代、女性)は、亡くなった祖母(被相続人)の遺産をめぐり、代襲相続人であるいとこ同士で分割協議をしましたが、いとこから、遺産は全部自分たちが取得すると言われ、ご自身では解決が難しくなり、当事務所に遺産分割協議を依頼しました。
当事務所の活動
当事務所は、遺産調査の結果、被相続人の生前に被相続人名義の口座から多額の引出金があり、使途が不明となっていることがわかりました。
当事務所は、Xさんらと相手方側との隔たりが大きく、協議での解決は期待できないと考え、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたところ、相手方側も弁護士を付け、争う構えを見せました。
調停では、双方、生前贈与の主張がなされ、いわゆる「代襲相続と特別受益」などの論点が問題となりましたが、期日を重ねるにつれ、争点が1つ1つ解消していきましたので、当事務所は、争点が尽きたと考え、調停条項案を上申しました。
しかし、相手方側が、使途不明金について、Xさんらの母が生前贈与を受け、Xさんらの1名が家から通帳等を持ち出したとの主張に固執し続けました。
そのため、裁判官による再三の説得もむなしく、調停は成立せず、審判に移行しました。
審判においても、相手方側は、上記主張に固執し、様々な立証を繰り広げましたが、当事務所は、上記主張について、手堅い証拠がないこと、ストーリーに不自然な点があること、かえって相手方らの母が使途不明金を取得してもおかしくないことを、念入りに反論しました。
活動の結果
その結果、審判では、相手方側の上記主張は排斥され、おおむね当事務所の調停条項案のとおり審判が下され、確定しました。
Xさんらは、相手方側の態度により、時間がかかったものの、最終的に遺産分割に関する紛争が解決し、大変喜んでいました。
また、Xさんらは、相続税の申告が必要であったため、当事務所は、長いお付き合いがあり信頼のおける税理士事務所をご紹介することができました。
解決のポイント
本件では、使途不明金に関する大きな争点があり、最終的に審判に移行しましたので、Xさんらご自身では、とうてい解決が困難であったと思われます。
この点、当事務所は、弁護士の豊富な経験に基づき、有効な主張立証を尽くした結果、上記争点を勝ち切ることができました。
また、相続税の申告についても、当事務所は、信頼のおける税理士事務所を紹介可能ですので、ほぼワンストップで相続問題全般を解決することができました。

