ご相談
Xさん(70代・女性・無職)は,亡くなったご主人の遺産を公正証書遺言に基づき相続しましたが,相続手続き後,ご主人の前妻の長男Y(40代・男性・会社員)らから内容証明郵便にて遺留分減殺請求(※)を受け,さらに,遺言の無効もほのめかされたため,ご自身ではとうてい対応できないと思い,当事務所に交渉を依頼されました。
※旧法。新法では遺留分侵害額請求と改められました。
当事務所の活動
当事務所は,Yを事務所に呼び,Yと腹を割って話すことで,Xへの不信感をできる限り除去した上で,遺言は有効であることを十分説明しつつ,遺留分については返還すると伝えました。
当事務所の活動の結果
その結果,当事務所は,Yらとの間で,遺留分を返還し,それ以外に債権債務なしとする示談をまとめることができました。
解決のポイント
相続争いでは,疎遠な親族間の不信感が解決の障害となります。当事務所は,相手方親族と腹を割って十分話し合うことで,不信感をできる限り除去し,示談をまとめることができました。