他の相続人全員に相続放棄させて単独相続を実現し、不動産売却を後押しした解決事例

最終更新日 2022年2月13日

ご相談

Xさん(90代・女性・無職)は、Xさんの妹の家に住んでいましたが、妹が死亡したため、その家を売却しようと考え、不動産会社様に相談しました。

ところが、その家は、すでに死亡していた妹の夫名義で相続人が多数に上るため遺産分割が必要であることがわかり、ご自身でどのようにすればよいかわからず、その不動産会社様の紹介により、Xさんの長男Yさん(60代・男性・会社員)を通じ、当事務所に相談しました。

当事務所の活動

当事務所は、相続関係を調査したところ、Xさん以外にその家について関心を有する相続人がいないことが判明したため、他の相続人の一人一人に相続放棄を勧めました。

当初、一部の相続人は相続放棄に難色を示しましたが、家を所有することによる修繕や固定資産税等の負担をお伝えし、相続放棄するよう根気強く説得しました。

当事務所の活動の結果

その結果、Xさん以外の相続人全員に相続放棄させることができ、Xさんは、家を自身の単独所有名義とすることができました。

その後、不幸にして、Xさんもお亡くなりになったため、当事務所は、Yさんが家を単独で相続し、売却するお手伝いもさせていただきました。

解決のポイント

当事務所は、司法書士事務所様、不動産会社様と協力関係にあるため、相続や家の売却をスムーズに進めることができました。

相続や家の売却でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

最終更新日 2022年2月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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