姉が取り込んだ両親の保険金等について、早期に分与を受けることができた相続解決事例

最終更新日 2022年2月13日

事案

Xさん(50代、男性、無職)は、父母が相次いで亡くなったため、姉Y(50代、女性、無職)との間で、遺産である保険金等を折半することを約束し、Yが相続人代表として多額の保険金等を受け取りました。

しかし、もともとXさんとYは仲が悪かったため、YはXのこれまでの態度をなじり、いっこうに保険金等を分けようとしませんでした。

そこで、Xさんは、自分ではどうすればよいかわからず、当事務所を訪れました。

当事務所の活動

Yが保険金等のほかにめぼしい資産を有していないことから、交渉により保険金等の支払を求めれば、それをきっかけとして、保険金等を隠され、訴訟を提起しても、保険金等を取りはぐれるおそれがありました。

そこで、当事務所は、Yに知られないように資料を集め、まずは保険金等が入金されたY名義の口座の預金について仮差押えを行いました。

そのうえで、Yに対し、本案訴訟の提起も辞さないとの姿勢で、任意の支払いを強く求めました。

これに対し、Yも弁護士を付け、保険金等の半金は支払うとしつつ、それ以外の遺産について、遺産分割協議を求めてきました。

Xさんは、田舎の不動産については、価値が低いばかりか管理が大変なので、不要でした。

そこで、当事務所は、交渉の結果、Yに遺産を取得させる代わりに、Xさんがその代償金として保険金等の半金を受け取るとの遺産分割協議を成立させることができました。

Xさんは、一時はどうなるかと思った保険金等を分けてもらえてほっとされたとのことです。

解決のポイント

遺産の取り込み事案では、交渉で分与を求めても、相手方の資力や態度によっては、分与を受けることができないおそれがあります。

そのような場合、仮差押えなどの手続を行うことになりますが、上手に行わないと、相手方にこちらの動きが察知されたり、仮差押えが認められなかったりするおそれがあります。

本件では、当事務所は、家事事件に関する豊富なノウハウを駆使し、仮差押とその後の遺産分割協議をスムーズに行うことができました。

ご相談の流れ

最終更新日 2022年2月13日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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