縁遠い先順位の相続人と交渉し、相続放棄させることができた解決事例

事案

Xさん(70代・女性・無職)は、近時死亡した弟の遺産分割を遺されたきょうだい間で行おうとしました。

ところが、死亡した弟Yに子Z(40代・女性・主婦)(注:相続においてきょうだいよりも先順位)がいることが判明しました。

そこで、Zに相続放棄してもらいたいと考えましたが、どうしてよいかわからず、司法書士さんのご紹介により、当事務所を訪れました。

当事務所の活動

当事務所は、Zの身元を調べたところ、Zは遠方に在住していたため、主に書面と電話にてZと交渉し、Yの遺産が換価しにくいものであることなどをお伝えし、Zに相続放棄を促しました。

当事務所の活動の結果

その結果、Zは、相続放棄の手続きを行ってくれました。Xさんは、Yの遺産整理ができると喜んでおられました。

解決のポイント

相続放棄に関する交渉は、司法書士さんには認められていません。

本件では、当事務所が介入することにより、相手方に相続放棄してもらい、きょうだい間の遺産分割のおぜん立てをすることができました。

ご相談の流れ

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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