相続欠格とは|相続権を失う5つの事由や相続廃除との違いを解説!

相続欠格とは|相続権を失う5つの事由や相続廃除との違いを解説!

相続資格が失われるものに「相続欠格」と「廃除」というものがあります。

相続欠格は民法第891条に規定されており、排除は民法第892条に規定されています。

今回は相続欠格について解説し、廃除との相違点についても説明していきます。

相続欠格とは

相続欠格とは|相続権を失う5つの事由や相続廃除との違いを解説!2相続欠格とは、自己が相続において優位に立つために犯罪や不正をした者から相続権を剥奪しようとする制度です。

民法第891条には相続欠格に該当する行為が次のように列挙されています。

①「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」

→自分より先順位や自分と同順位の相続人を殺害した者や殺害しようとして刑に処せられた者は相続欠格にあたります。

殺人罪や殺人未遂により刑に処せられた場合がこれにあたります。

執行猶予により刑が免除された場合にはあてはまりません。

また「故意」が要件となりますから「過失」によって死に至らしめた場合に相続欠格にあたりません。

仮に過失致死罪によって刑に処せられたとしても相続欠格にはあたりません。

②「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。」

→被相続人が殺害されたことを知っていながら、捜査機関に対して処罰を求めること(告訴・告発)をしなかった場合には相続欠格にあたります。

告訴・告発は、処罰を求める意思表示ですから、単なる被害届を提出するだけでは足りません。

この項に規定された相続欠格事由の例外として、幼い子供のような良いことと悪いことの区別がつかない場合や自分の配偶者・直系血族(子供、孫、親、祖父母)の場合にはあてはまりません。

殺害したのが配偶者や直系血族の場合には、告訴や告発をしてその人たちを処罰することが期待できない立場であるため除外されています。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

→遺言は被相続人の最後の意思表示として最大限尊重されます。

死を遺言の効力発生時としますので、生前であれば自由に書き直すことができます。

また、気持ちが変わったために前の遺言を完全に撤回することもできます。

しかし、その変更や撤回が自分に都合が悪いことなどを理由として被相続人に強迫や詐欺を用いて変更や撤回をさせまいとする行為をした者は相続人としての資格を失うことになります。

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

→③とは逆に、現在の遺言が自分に都合が悪いことなどを理由として強迫や詐欺を用いて撤回させたり、変更させたりした者も相続人としての資格を失います。

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

→趣旨は③④と同じですが、被相続人に撤回や変更などをさせるのではなく、自分で被相続人の名前を使って偽造・変造などをおこない都合のよい状況を作り出す行為も相続欠格にあたります。

以上が相続欠格事由です。

相続欠格とは別の規定で相続人としての資格が失われるものに「廃除」という規定があります。

廃除とは

相続欠格とは|相続権を失う5つの事由や相続廃除との違いを解説!3廃除に関する民法第892条には次のように記載されています。

「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」

→遺留分を有する推定相続人とは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケース以外の相続人が該当します。

相続欠格と異なり、具体的な行為が列挙されているわけではありませんが、例えば息子が母親に対して虐待をして苦しめてきたような場合に、自分の相続財産はその息子には承継させないようにするためのものです。

遺言で他の相続人などにすべての財産を承継させてその虐待した相続人には渡さないとする方法(遺贈)もありますが、遺留分を持つ相続人の場合には完全に相続権を剥奪できないためにこの規定があります。

したがって、遺留分のない兄弟姉妹の場合は遺贈を使えば実質的に相続権は奪えるため、この規定を適用する意味がないわけです。

廃除は、家庭裁判所にその請求をする必要があり、戸籍にその旨が記載されます。

また、遺言の中に廃除する旨を記載することも可能で、その場合には遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

相続欠格との違いは、廃除された相続人がその後に改心したような場合に被相続人が許そうと思えば家庭裁判所に廃除の取り消しを申し立てることができ、認められた場合は相続権を復活させることもできます。

代襲相続との関係

被相続人の死亡以前に息子が死亡していた場合に、息子にさらに子供(被相続人の孫)がいる場合にはその被相続人の孫が息子の立場で相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

相続欠格も廃除もどちらも代襲相続の適用があります。

すなわち、被相続人の息子が相続欠格に該当して相続権を失っている場合にその息子に子供がいる場合にはその子が息子の立場で相続人になります。

まとめ

今回は、相続欠格について廃除と比較しながら確認しました。

相続欠格は、不当な相続を防止するための規定です。

殺人などは出来心ですることはないことと思いますが、遺言書に少し手を加えることはもしかしたら出来心でする可能性はゼロではないかもしれませんね。

しかし、それを行うことの制裁は大きいことがお分かりいただけたかと思います。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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