相続関係説明図の書き方や作成方法が知りたい

相続関係説明図がラクラク作れる!書き方や記載例、利用目的を全解説
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ここでは、相続関係説明図の簡単な書き方や作成方法、利用目的について知ることができます。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、文字どおり、相続関係を示す図のことです。

具体的には、以下のようなものです。

相続関係説明図例

(出典:法務局のサイトより抜粋)

相続関係説明図の作り方

相続関係説明図の作り方は、おおまかには、次のようになります。

  1. 被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、二重線で結びます。
  2. 被相続人にお子さんがいる場合は、配偶者との間の子であれば、その二重線の中間から線を引き、配偶者との間の子でなければ、被相続人から線を引きます。
  3. 被相続人にお子さんがいない場合は、被相続人の両親を記載して二重線で結び、その二重線の中間から被相続人に線を引きます。
  4. 被相続人の両親とも亡くなっている場合は、被相続人のきょうだいを書き、線で結びます。
  5. 最後に、被相続人と相続人全員に漏れがないかを確認します。

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登記申請に

相続関係説明図は、法務局に相続を原因とする所有権移転登記申請をする際に利用します。

相続を原因とする所有権移転登記書には「登記原因証明情報」として戸籍の束、すなわち、被相続人(亡くなった人) の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、相続人全員の戸籍全部(一部)事項証明書(戸籍謄抄本)を添付しなければなりませんが、相続関係説明図を添付することでこれらの戸籍の束の還付を受けることができます。

調停申立に

相続関係説明図がラクラク作れる!書き方や記載例、利用目的を全解説2また、相続関係説明図は、家庭裁判所に遺産分割などの調停の申立てをする際に調停申立書に添付します。

家庭裁判所によっては必須書類とはしていないところもありますが、弁護士が代理人として申立てをする際は必ず作成して添付します(相続関係説明図を添付しないと、家庭裁判所書記官による確認作業に余分な時間がかかることになるためです)。

その他の提出先

税務署に相続税の申告をする際は、相続関係説明図の提出は求められません。

また、被相続人名義の口座がある金融機関で相続の手続をする際は、金融機関によっては相続関係説明図ないし相続関係図の提出を求めるところもあれば求めないところもあります。

金融機関から相続関係説明図ないし相続関係図の提出を求められたら、その金融機関からひな形や記載例をもらって、それを見ながら作成して提出することになります。

「法定相続情報一覧図」は登記官が認証した相続関係説明図

法定相続情報一覧図3相続関係説明図を作ったとしても、各種相続の手続をする際は、通常は戸籍の束(被相続人が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍、相続人全員の現在の戸籍)の提出を求められます。

税務署に相続税申告書を提出する際は戸籍の束をコピーしたものでよいのですが、それ以外は戸籍の束の原物(市役所から発行された実物)を提出しなければなりません。

提出した戸籍の束の原物は、提出先の担当者が確認作業をした後であれば還付を受けることができます。

しかし、確認作業が終わって還付されるまでにはそれぞれの提出先で2週間程度の時間がかかることから、提出先が複数あるときは確認時間の累積によって大変な時間がかかってしまうことになります。

また、戸籍には、発行した市町村による認証文言が日付とともに記載されています。

提出先によっては、認証日から3か月以内のものでなければ受け付けないというところもあるため、複数箇所に戸籍の束の原物を順次提出している途中で期限が過ぎてしまい、新たに戸籍の束の原物を取り直さなければならないといった事態も珍しくありません。

しかし、法務局が提供している「法定相続情報証明制度」というサービスを利用すれば、戸籍の束の原物に代えて法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図は無料で何枚でも発行することができるため、複数の提出先に同時並行的に提出することができ、とても便利です。

また、法定相続情報一覧図に記載された事項は、登記官が全ての戸籍を目視確認した上で認証したものであるため、とても信頼性が高く、提出先においても確認作業を省略することができます。

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まとめ

このように、相続関係説明図は提出先に応じて異なった書式のものが求められますし、相続関係説明図を作成したとしても戸籍の束の原物を添付する必要がありますが、登記官の認証文言がある法定相続情報一覧図であればこれ1枚を提出するだけで済みます。

相続手続についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。

最終更新日 2024年10月10日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

最終更新日 2024年10月10日

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