父親が再婚している場合の遺産相続|前妻との間の子や再婚相手の連れ子は相続人となるか?相続割合は?

父が再婚遺産相続

最終更新日 2024年6月30日

厚生労働省の調査によると夫婦の離婚率は2000年ごろをピークとして減少傾向にあります。

離婚してその後再婚した場合にはそれぞれの婚姻時に子を持つと半血兄弟姉妹の関係が生まれます。

異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹です。離婚率は2000年ごろがピークであるため、その頃に離婚再婚をした夫婦の子どもはそろそろ成人に達する頃になっています。

今回は、再婚にからむ遺産相続について解説します。

父親が再婚している場合の遺産相続

父親が妻と離婚(または死別)し、その後に再婚した後、父親が亡くなった場合の遺産相続関係についてみていきます。

相続人が「再婚相手」と「再婚相手との間の子」のみの場合

「再婚相手との間の子」がいる場合には、相続割合は、「再婚相手」が1/2、「再婚相手との間の子」が1/2となります。

前妻は離婚によって配偶者でなくなっていますので、相続人にはなりません。

「前妻との間の子」は相続人となるか?相続割合は?

父親が亡くなっても、「前妻」はもはや他人なので相続人になりませんが、「前妻との間の子」は相続人となります。

父親が前妻と離婚又は死別しても、「前妻との間の子」との親子関係は消えないからです。

この場合、相続割合は、「再婚相手」が1/2、「前妻との間の子」が1/2となります。

なお、「再婚相手」と「前婚との間の子」とは他人です。

ただ、「再婚相手」と「前妻との間の子」が養子縁組をすることで、「再婚相手」と「前妻との間の子」の間に法律上の親子関係が生じます(民法第727条)。

もっとも、父親の遺産相続に関しては、父親の「前妻との間の子」は、当然に相続人となるため、「再婚相手」との養子縁組の有無は相続に影響しません。

「再婚相手」が死亡した場合には、「前妻との間の子」が相続人になります。

「再婚相手の連れ子」は相続人となるか?相続割合は?

父親が死亡しても、「再婚相手の連れ子」は、当然には相続人になりません。

ただ、父親が生前、「再婚相手の連れ子」と養子縁組していた場合には、「再婚相手の連れ子」も相続人となります。

その場合、相続割合は、「再婚相手」が1/2、父親と養子縁組していた「再婚相手の連れ子」が1/2となります。

父親の再婚によって起きる相続トラブル事例

父が再婚遺産相続2「再婚相手」と「前妻との間の子」がいる場合、父親が死亡すると、2人の間は確執を持った関係性になることもあるでしょう。

父親が再婚することによって自分の相続分が半分になったため、「前妻との間の子」としては「再婚相手」に良い感情を抱かないことが考えられます。

法定相続分とは異なった割合により遺産を分割するには、相続人全員の話し合いにより合意することにより可能です(民法第907条)。

しかし、確執がある状態では話し合いで合意することが難しく、弁護士を入れて協議するか、家庭裁判所に調停を申し立てて解決することになります。

調停は、直接相続人が顔を合わせることなく、調停委員という調整役の人を介して、互いに自分の言い分や希望を伝え、分割方法をまとめていきます。

父親の再婚による相続トラブルを防ぐには

父が再婚遺産相続3先ほど述べたとおり、父親が再婚していると、遺産相続のトラブルが発生しやすいといえます。

こうしたトラブルを防ぐためには、父親の意思が強く反映させられる方法を選択して対策を講じる必要があります。

その代表的なものは、遺言書を作成する方法です。

ただ、相続人には、遺留分といって最低限の相続分を確保する制度があります。

そこで、一方を優遇したい場合でも、他方に遺留分に相当する財産は取得させる遺言書にすることをお勧めします。

また、生命保険を利用して、遺留分の請求を防ぐ方法もあります。

生命保険は契約者が受取人を決めることができ、生命保険金は、相続財産ではないため、被保険者の死亡時に受取人の固有財産となります。

この保険金をうまく利用して優遇したい人を受取人として保険契約しておくことも一つの対策方法となります。

おわりに

ご自身が再婚している場合には、将来の相続時に、残された相続人がなるべく争わないような対策を生前から検討しておく必要があります。

しかも、人にはかならず死が訪れ、またその時期がわからないため、なるべく元気なうちに考えておくことをおすすめします。

ただ、そうした対策には法律知識を要するため、遺産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

最終更新日 2024年6月30日

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学経済学部卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

>

お気軽にお問い合わせください。



遺産相続の悩みはしんどいものです。

当事務所は姫路で家族問題に注力して10年以上。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。


TEL:0120-500-255