ゆうちょ銀行の取引履歴や残高証明書を相続人が請求するには?

最終更新日 2024年9月16日
- ゆうちょ銀行に口座がある
- 残高証明書や取引履歴を相続人が請求するには?
ここでは、ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方が亡くなった場合、残高証明書や取引履歴を相続人が請求する方法について解説します。
貯金の有無、種類や口座番号がわからない場合
貯金の有無、種類や口座番号がわからない場合は、最寄りの郵便局に「貯金等照会書」を提出します。
用紙は郵便局でもらえます。
提出の際、
- 被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
- 相続人の本人確認書類
- 相続人の印章
を持参します。
提出すると、後日、貯金の有無、種類、口座番号が書かれた紙が郵送されます。
<注意点>
- 「お手持ちの貯金等の記号番号」を書く欄がありますが、わからなければ書く必要はありません。
- 「調査日」や「調査期間」を指定しないと、調査実施日時点の有無しか回答されないので、過去に口座があった可能性のある期間を指定しましょう。
- 「残高証明書の発行の要否」欄は、相続開始日(死亡日)の残高証明書を取得するようにしましょう。
貯金の種類と口座番号がわかっている場合
貯金の種類と口座番号がわかっている場合は、最寄りの郵便局に「貯金残高証明請求書」を提出します。
用紙は郵便局でもらえます。
提出の際の持参物は、上記と同様、
- 被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本等
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本等
- 相続人の本人確認書類
- 相続人の印章
となります。
取引履歴もほしい場合
残高証明書だけでなく、取引履歴もほしい場合は、郵便局に「貯金入出金照会請求書」を提出します。
<注意点>
- 「調査範囲」欄で、受付日からさかのぼって10年以内の期間を指定します。
- 不審な入出金が疑われる場合は、受付日からさかのぼって10年間を取得することをお勧めします。
- 不審な入出金は、相続開始(死亡)までに限りません。念のため、受付日までの取引履歴を取得することをお勧めします。
まとめ
このように、不審な入出金が疑われる場合は、調査範囲がポイントとなります。
ゆうちょ銀行の調査範囲についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。
最終更新日 2024年9月16日