使途不明金を遺産相続で追及するには?
最終更新日 2024年9月10日
- 使途不明金が見つかった
- 使途不明金を遺産相続で追及したい
ここでは、遺産相続でしばしば見つかる使途不明金について、追及する方法や処理方法などをご説明します。
相続における使途不明金とは
弁護士が相続事件の依頼を受けたときには、必ず被相続人(死亡した人)名義の全ての銀行口座の入出金履歴を入手し、被相続人の死亡の前後に怪しいお金の動き(使途不明金)がないかどうかを確認します。
下記1・2の場合は相続において法的な問題は発生しませんが、3・4の場合は法的な問題が発生します。
- 被相続人が自分のために使ったお金
- 特定の相続人が被相続人のために使ったお金
- 被相続人が特定の相続人のために使ったお金
- 特定の相続人が自分のために使ったお金
弁護士は、被相続人の死亡の前後の入出金履歴を丹念に確認して怪しいお金の動きをピックアップし、その一つひとつについて依頼者に確認を取り、上記1~4のどちらに該当するかを判断する作業をします。
相続開始後の使途不明金
弁護士が被相続人名義の銀行口座の入出金履歴を確認する際、最初に見る箇所は被相続人の死亡後の部分です。
というのも、被相続人が既に死亡していることから、家賃や光熱費の引き落とし等、被相続人が生前に行った契約の履行であると推測できるものを除けば、被相続人の銀行通帳・銀行印・キャッシュカード等にアクセスすることができる特定の相続人の仕業ではないかという疑いが生じるためです。
ただし、被相続人が利用した病院や施設の費用、あるいは葬儀費用等にあてるため、被相続人の銀行口座がロックされる前にある程度のお金を出金するのは珍しいことではありません。
被相続人が利用した病院や施設の費用(あるいは被相続人のその他の債務の支払い)にあてるために特定の相続人が被相続人名義の銀行口座から出金したとしても、相続において法的な問題は発生しません。
なぜなら、相続財産が減った分だけ相続債務も減るため、遺産全体の収支は変わらないからです。
これに対し、葬儀は喪主が主宰するものであり、葬儀費用についても喪主が負担するものであるため、葬儀費用にあてるための出金には注意が必要です。
しかし、相続人全員の合意があれば、遺産から葬儀費用を出し、その代わりに香典を遺産に戻すように処理することもできます。
とはいえ、このような取扱いは相続人全員の同意が必要であり、誰か一人でも反対したときには、原則どおり喪主が葬儀費用を負担する代わりに香典を取得することになります。
このように、被相続人の死亡後に出金されたお金は、出金した人がその使途を明確に説明し、他の全ての相続人が遺産から出金することに同意しない限り、遺産に戻す処理をすることになります。
(民法906条の2は、遺産を処分した相続人を除く全ての相続人が同意すれば、処分された遺産が遺産分割時に存在したものとみなすことができるものとしています。)
相続開始前の使途不明金
被相続人の生前に不明確なお金の動き(使途不明金)があったときは、その出金を行った人が被相続人なのか、あるいは特定の相続人なのかを調査する必要があります。
その出金を行った人が被相続人であれば、そのお金が特定の相続人に渡らない限り、相続において法的な問題は発生しません。
(そのお金が特定の相続人に渡れば、特別受益の問題になります。)
これに対し、その出金を行った人が特定の相続人であれば、入出金を行った特定の相続人が被相続人のために行った旨を証明できない限り、法的な問題が発生します。
つまり、その出金が被相続人の指示ないし承諾のもとでなされたものであれば特別受益の問題となります。
また、被相続人の指示ないし承諾なくなされたものであれば被相続人に対する損害賠償、もしくは不当利得の問題となります。
使途不明金を取り戻すために必要な証拠
先述の通り、最初に集めるべき証拠は銀行の入出金履歴です。
そして、使途不明金があれば、被相続人の銀行通帳・銀行印・キャッシュカード等にアクセス可能な特定の相続人の関与の有無を考慮しつつ、利益を得た特定の相続人に対する法的責任の追及の可否を検討することになります。
とはいえ、不正出金を疑う相続人と不正出金を疑われる相続人のうち、そのどちらに不正出金である(あるいは正当な出金である)ことを証明する責任があるかは事案によります。
一般的に、弁護士は下記の順番で事実確認を行います。
1. 不正出金を疑う相続人を判断する
出金がなされた時期が被相続人の生前か死後かに関係なく、誰が出金したのかを証明する責任は不正出金を疑う相続人にあります。
したがって、不正出金を疑う相続人がこの証明に成功することが全ての出発点になります。
2. 被相続人の死後に出金した人に事実確認を行う
被相続人の死後の出金については、被相続人の債務の支払いに使ったことを証明する責任は出金した人にあります。
出金した人がこの証明に成功しない限り、他の相続人に対する損害賠償義務ないし不当利得返還義務を負うことになります。
ただし、遺産を処分した相続人を除く全ての相続人が同意すれば、処分された遺産が遺産分割時に存在したものとみなすことができます。(民法906条の2)
被相続人が生きているときに出金されたもののうち、被相続人自身が出金したものは、そのお金が特定の相続人に渡って特別受益にあたることを証明する責任は他の相続人にあります。
他の相続人がこの証明に成功しない限り、相続財産が単純に減っただけ(被相続人が被相続人自身のために使った)と認定されます。
被相続人の生前の出金のうち特定の相続人が出金したときは、その出金が被相続人の指示ないし同意のもとでなされたものであり、かつ特定の相続人のためのものではないことを証明する責任は出金した特定の相続人にあります。
出金した特定の相続人がこの証明に成功しない限り、被相続人に対する損害賠償義務ないし不当利得返還義務を負うことになり、各相続人は相続分に応じてこれを相続します。
おわりに
本記事では、相続における使途不明金についてご説明しました。
これまでご説明したとおり、被相続人の死亡の前後に怪しいお金の動き(使途不明金)があるときの対処の方法は非常に複雑であるため、まずは弁護士に相談した上で方針を立てることをおすすめします。
当事務所は使途不明金関係の案件を多数解決に導いています。
相続における使途不明金についてお困りのときは、当事務所までお気軽にご相談ください。
最終更新日 2024年9月10日