ご相談
Xさん(50代、女性、会社役員)は、父が亡くなった後、父を世話していたきょうだいのY(40代、男性、自営)に父名義の通帳等を見せてほしいとお願いしましたが、見せてくれず、遺産を取り込まれたものと思い、遺留分を請求したいと考え、当事務所を訪れました。
当事務所の活動
当事務所は、Xさんに不動産について固定資産評価証明書を、預貯金について取引履歴を取り寄せていただきました。
それら資料を精査したところ、Yが父の生前から死後にかけて父名義の預貯金を引き出していること、その引出金を含め遺産が相当額あることがわかりました。
ここで、保全手続きも視野に入りましたが、必ずしも要件を満たさないと判断し、見送ることとしました。
当事務所は、Xさんに方針を説明し、納得いただいたうえで、Yに受任通知し、引出金を含む遺産の分割協議を持ち掛けました。
すると、Yから連絡があり、引き出したお金を取り込むつもりはないとの話でした。
そこで、当事務所は、引出金を含めYと合意可能と判断し、Yが引出金を含め遺産分割の対象とすること、Yが跡取りとして取得する不動産と若干の預貯金以外の遺産をXさん側が取得することについて、Yから同意を取り付けました。
活動の結果
ただ、YにキャッシュがないことからYに全遺産を取得させ、Xさんが代償金を取得するとの合意は困難でした。
そこで、当事務所は、不動産はYが、預貯金はXさんが、それぞれ全部取得し、XさんがYに代償金を支払うとの遺産分割協議書を準備し、協議を成立させました。
その後、当事務所は、遺産分割協議書に基づき、各金融機関から預貯金の払い戻しを受け、XさんとYに分配することができました。
Xさんは、自分では話をまとめることができなかったと、とても喜んでいました。
解決のポイント
遺産分割については、たんに相続開始時の遺産を分ければよいというものではありません。
協議、調停、訴訟、保全などの手続の選択、現物分割、代償分割などの遺産分割の方法、相続登記や預貯金の引出しなどの分割後の相続手続を検討する必要があります。
当事務所は、相続分野における豊富なノウハウに基づき、本件では、使途不明金を含めた遺産分割協議を選択し、Xが代償金を支払うとの分割方法を選択し、分割後の相続手続を代理させていただきました。
きょうだいとの遺産争いでお困りの方は、当事務所がお役に立てるかもしれません。
気軽に当事務所にご相談ください。
最終更新日 2024年9月15日
最終更新日 2024年9月15日